無免許運転 - 無免許運転で捕まりました。過去三年以内の違反は、シー
無免許運転無免許運転で捕まりました。
過去三年以内の違反は、シートベルト、信号無視です。
全て普通車です。
これから考えられる処分、罰金金額、欠格期間?を教えてください。
免許がなくなるから、一から取り直し(教習所なり、一発免許なり)、実技と筆記を取らないといけなくなるんですよね?補足無免許の詳細は「中型免許が必要な車なのに、普通免許しか持って無い者が運転していて、シートベルトで検挙されたときに、発覚して、無免許での処罰に切り替わったという事です。 過去3年以内の違反であるシートベルト装着義務違反、信号無視は処分には関係ありません。
無免許運転で捕まったので刑事処分と行政処分が発生します。
<刑事処分>
裁判所に出頭して略式裁判の手続きをします。無免許運転は1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。正式な罰金額は検事が決定しますが、初犯ならば20万円前後になると思います。
<行政処分>
無免許運転は19点の加点で欠格期間1年の免許取消しになります。意見の聴取の後に、免許センターか警察署に出頭して免許証を返納となります。
欠格期間内である1年間は免許取得ができません。そして、免許を再取得するためには取消処分者講習を受けなければなりません。講習を受けて修了証書をもらって初めて免許を取得する資格が得られます。
免許を再取得するには、教習所に通うか、一発試験を受けて合格するか、のどちらかになります。貴方が言うように、どちらにしても学科と技能の試験に合格しないとなりません。
---追記---
普通免許を取得していて無免許運転で捕まるのは、貴方のように保有免許の対象外の車両を運転した、免停中に運転した、のどちらかです。
上述したように、シートベルト装着義務違反で捕まったときに無免許運転で検挙されたとしても、シートベルト装着義務違反は捕られません。1回の検挙で複数の違反があった場合は、重い方の違反のみを捕るからです。
仮にシートベルト装着義務違反を捕られたとしても、1点の加点なので行政処分の内容に変更はありません。 ついうっかりの無免許運転でしょうが、
無免許運転自体は犯罪として扱われてしまいます。
なので2つの処分が個別に発生します。
①刑事処分
犯罪に対する罰を決定する処分で、検察庁と裁判所が担当します。
あなたは送検→略式裁判となります。
成人であれば簡易裁判所、
未成年であれば保護者とともに家庭裁判所に呼び出されます。
そこで処罰が決定しますが、
罰金刑の場合は「20~30万円の罰金刑」が相場です。
またあなたが未成年である場合は、
・不起訴処分(特に処分なし)
・保護観察処分 もありえます。
②行政処分
免許に対する処分で、公安委員会が担当します。
*裁判所は無関係です。
無免許運転は1発で免許取り消しとなります。
それまで違反が一切なくてもです。
今後あなたにはまず「意見の聴取」の案内が届きます。
この「意見の聴取」への参加は義務ではありません。
ただし、参加をして反省・弁明が受け入れられると、
処分が軽くなる場合があります。
本来取り消し処分だけど、長期免停になるみたいな事ですね。
ただ、処分が軽くなるケースは正直非常に少なく、
可能性は低いです。
でも今までの違反歴も多くなく、ついうっかりなのであれば、
この「意見の聴取」にかけてみた方が良いと思います。
なお、「意見の聴取」に参加しない場合、
免許センターなりからの呼出しとなります。
この時点では取り消し処分が確定してしまいます。
さらに、今後1年間免許の再取得ができない「欠格期間」が設定されます。
また免許再取得の際に、3万円以上する「取り消し処分者講習」の受講が
義務づけられてしまいます。
なお、取り消し処分となった場合ですが、
もちろん免許はイチから取り直しです。
一発試験も教習所もそれは同じことです。 過去3年以内に違反を繰り返して免許取り消しになったのですか
と言う事は欠格期間中に無免許運転で検挙されたのですね
それとも免停中ですか
多分罰金30万以上欠格期間も5年ぐらいになるのでは あのぉ....
過去に違反があるってコトは、免許失効とか免停中でなければ無免許にはならないと思うンですけど....
で、もしそうなら違反の有無よりもそっちを書くよね?
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/keihan_ined
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