ryi1043024395 公開 2012-11-2 19:53:00

運転免許の更新について来年の誕生日3月31日に更新するのですが、それまでの違

運転免許の更新について
来年の誕生日3月31日に更新するのですが、それまでの違反点数を一年間無事故無違反で累積0点にしてから更新した方が良いのでしょうか?

最後に違反したのが今年の4月10日で追い越し禁止違反なので1点か2点だと思うのですが、4月10日以降に更新すると次の更新が5年になるとか、講習時間が短くなるといったメリットなどがあるのかを知りたいのです。
ちなみにそれ以前の違反は去年の12月に駐禁と5月にバイクで15キロオーバーのスピード違反があります。
現在の免許はゴールドです。
よろしくお願い致します。

小川春菜 公開 2012-11-2 23:29:00

平成25年3月31日が誕生日でその年が更新の年ならば、運転者区分は平成20年2月18日~平成25年2月18日の違反歴で決定します。
この計算の中に今年の追越禁止違反と昨年のスピード違反(放置駐車違反は加点なし)が入ってきますので、次回の更新では違反運転者でブルーの3年間有効の免許証が決定です。
交通違反の点数制度としては、最後の違反から1年間無事故・無違反で過ごせられれば累積点数は0点になります。したがって、来年4月11日午前0時に累積点数は0点となります。
更新は点数制度に関係なく違反の記録で計算されますので、点数が0点になっても運転者区分が変わることはありません。
来年の更新期間である2月28日~4月31日のいつに更新をしても、ゴールドからブルー3年に変わるのは決定です。

1052268184 公開 2012-11-3 13:32:00

早かろうと遅かろうと、5年は変わらんけど色がブルーになるだけだよ。
5年間無事故無違反で居ればゴールドになるんだよ。
私の回答に何回書いたかな。
自己中だね、あんた。

川浜 公開 2012-11-2 20:14:00

ゴールドの条件
更新年の誕生日の40日前を起点として、過去5年間無事故無違反であること。
既に、「ゴールド以外」ということが確定していますよ。

1150719321 公開 2012-11-2 20:06:00

特にメリットはありません。
あなたの場合、誕生日前に更新しても、誕生日後に更新しても、更新者区分は「違反運転者」となり、青帯の3年の免許証になります。
更新者区分は、誕生日の41日前を起点に過去5年間を振り返り、その期間内に「違反歴」の有無で決まります。過去1年間「無事故無違反」で、行政処分点数が0点になったとしても、違反の事実は消せません。
免許証更新の際には、この「違反歴」が関わってきますから、メリットは無いということです。よって、更新期間が来たら、早めに更新することをお薦めします。

yyn1147764671 公開 2012-11-2 20:05:00

既に違反運転者講習@ブルー3年が
確定しているように感じますが(笑)
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