免許再取得について、質問です。以前、免許をもっていて、車も所持しており
免許再取得について、質問です。以前、免許をもっていて、車も所持しておりましたが、ちょっとしたトラブルがあり、今現在私名義の車を第三者が乗っています。厄介なのがその人が誰かわからな
いのと、駐車禁止の罰金の用紙が家に届いてます。こちらは、警察に既に相談済み(まだかいけつしてませんが)なのですが、一昨年免許の更新でしたが、行かず、現在免許証を持っていません。
このような状態で免許は再取得できるのでしょうか。
もちろん、もう一度教習所へ行き、試験を受けるつもりでいます。 再取得可能です。
一昨年の免許更新で更新をしなかったならば、免許証は既に失効となっており、失効してから1年を経過しているのならば救済策はありませんので、最初から取り直しとなります。
したがって、教習所に通って再取得することは可能です。
放置駐車違反の放置違反金は免許証の取得には無関係で、車両の所有者に責任を課すというのです。放置違反金は車を所有していれば免許証がなくても違反が成立して納付が義務となります。
どんなトラブルかは分かりませんが、貴方名義の車で違反となったのならば、所有者である貴方が納付するか違反者を見つけ出して納付書で納付をさせることです。納付を無視すれば延滞金が発生して、最終的には貴方の財産の差し押さえとなります。 >このような状態で免許は再取得できるのでしょうか。<
多分取得は可能だと思います。もしかしたら免許証交付の段階で
「駐車禁止の件」で尋ねられる可能性があるかもしれませんが
既に警察に相談済みということで大丈夫でしょう。
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