中型の免許について教えて下さい。 - 普通自動車の免許を免許を
中型の免許について教えて下さい。普通自動車の免許を免許をもっており、
法の改正等で自動的に「中型免許」になりました。
この場合、何人までの車なら運転OKなんでしょうか?
宜しくお願いします。 自動的に中型免許になったやつは8トン限定中型免許なので運転できる車は今までと同じです。つまり免許の名前が変わっただけで内容は同じ。10人乗りが最高となります。限定解除して本物の中型免許を取ると29人乗りのマイクロバスまでOKです。 免許証に「中型車は中型車(8t)に限る」と表記されていると思います。
あなたの免許は、完全なる中型免許では無く、8t限定の中型免許と言う事になります。
乗れる車は従来と変わりなく、10人以下の車(ハイエースなど)です。
教習所で5時間の教習を終えて審査を受けると、限定が解除されます。
限定解除となれば、29人以下の車(マイクロバス)が運転可能です。 旧普通免許は、法律の改正により中型免許になりましたが、条件(8t未満に限る)を付すことにより、旧普通免許と同じ効力を持たせてあります。
しかし、乗車定員は、旧普通も現行普通も同じ10人です。 乗車定員は同じですよ。10人以下です。
法改正で普通免許から中型免許になった人は、現行普通免許と比べると車両総重量と最大積載量が違うだけです。
8トン限定中型免許は、
車両総重量8トン未満
最大積載量5トン未満
乗車定員10人以下
現行普通免許は
車両総重量5トン未満
最大積載量3トン未満
乗車定員10人以下 あなたが普通免許を取得した時と同じく、定員10人までです。
中型免許が新設されても、既取得者(旧普通免許)については何ら免許内容が変わることはありません。 名前が変わっただけで、乗れる車は増えてない。
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