ゴールド免許 - ゴールド免許になるには、免許の有効年の誕生
ゴールド免許ゴールド免許になるには、免許の有効年の誕生日から40日前の日以前の5年間が対象期間というのは知ってますが、新たに免許を取得した際も、最終違反から5年と40日以降でないとゴールドにならないのでしょうか?
実は免許センターで試験官に聞いたんですが、「その場合は5年でいい、40日はいらない」といっていたのですが、いろいろ検索しますとそうでない可能性がありそうなんで、正確な回答を知っている方、お願いします。 新たに免許を取得して併記した場合は、併記日を起点に過去5年間ですよ。 普免取得して2回目の更新時ゴールドに変わります。
つまりは普免取得して5年41日後に自動二輪とか大特、大型取得
併記時にゴールドになりますよ。
但し取得時から、無事故無違反が条件ですよ。
16歳で原付、自動二輪を取得、その後18歳で普免取得して初回更新時にゴールドになるんですよ。
これが最短のゴールドになれる取得方法ですよ。
41日と言うのは更新年の誕生日前41日以前5年間無事故無違反で有れば良いって事ですよ。
更新から更新まで5年の場合5年無いんですけど前回更新時前の41日間の違反の有無を見てるんですよ。
併記したら5年後と言う事はありませんよ。 新たに免許取得してゴールド免許になるのは、取得をした日(併記)から過去5年間が無事故・無違反のときです。
免許更新でゴールド免許となる40日前は関係ありません。
最後の違反日から無事故・無違反で5年経過以降に新しく免許を取得した場合は、新しく発行される免許証はゴールド免許証です。
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