無免許運転 - 無免許運転で捕まった後って1年ぐらい免許とれな
無免許運転無免許運転で捕まった後って1年ぐらい免許とれなくなりますよね。
それって免許がとれないだけなんですか?
一応車校だけ行けて、免許配布は時期が来てからってことなんですかね?
それとも車校もいけないんですかね?
僕のことじゃにのですが、ぜひ教えてください! 純粋に無免許運転で捕まったなら教習所など運転免許試験の受験資格を喪失するわけではないです、が、一定期間、運転免許試験に合格しても免許の交付拒否または保留の対象となりますよ 免許がとれない期間は「欠格期間」と呼ばれます。
この欠格期間の意味は、免許センターでの本免許
発行が拒否されるという意味です。
つまり、免許取得活動は禁止されません。
ただこれは法律上のお話しです。
実態としては、多くの教習所は欠格期間中の入校は断っています。
これは別にイジメとか差別ではありません。
免許取り消し処分を受けた人は、
普通の人とはことなり、取り消し処分者講習の受講が義務つけられます。
・この講習の修了証
・仮免許の取得タイミング
・仮免許の有効期限
・教習所の卒業証書
などにはすべて有効期限があり、複雑にからみあいます。
なので、欠格期間中に入校をされると、
この辺の管理がしきれなくなるため、すべてがクリアになる欠格期間終了後
でないと入校を受け付けないというルールになっているケースが多いということです。
もちろん、教習所ではなく1発試験などであれば、
問題なく免許取得活動は可能です。 教習所には行けますよ。でも、免許センターで結局は交付拒否されるので余り意味はないかなと思います。
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