今日免許の講習会なのですが、体調が悪く行けなくなってしまったのですが、
今日免許の講習会なのですが、体調が悪く行けなくなってしまったのですが、この場合は免許無効になり無免許になってしまうのでしょうか(´;ω;`)?今回が初めての更新で、免許書には平成24
年9月15日まで有効となっております(´;ω;`) 今日が何月何日なのか、
カレンダーをよく見てみろ。 既に免許証は失効して無免許の状態です。
免許証の有効期限が9月15日までならば、9月16日に免許証は失効となっています。その状態で車を運転すれば無免許運転となります。
更新期間は誕生日の前後1ヶ月以内の2ヶ月で、貴方の誕生日は8月15日ですよね?とっくに更新期間は終わっています。
失効してから6ヶ月以内ならば通常の更新と同じように、講習と適性検査だけで免許が再取得できます。更新ではなく再取得になりますので、免許証番号なども全て変わります。
以下のものを持参して早急に免許センターに行ってください。手続きができるのは月曜~金曜の平日のみです。
<持参するもの>
①失効した運転免許証
②更新ハガキ
③写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)
④印鑑
⑤手数料 何故今日が講習会なのか解りませんが
何か違反をされていませんか
初めての更新なら免許センターでしか更新が出来ないはずです
24年9月15日までならすでに失効していますよ
いずれにしても免許センターで指示を受けて下さい
追
またしばらくするとこの質問も削除されるかな
この質問含めて3回質問されているみたいだけど過去2回の質問削除されている 9月15日まで有効なら、もうすでに運転免許は失効して、今は無免許状態です。
車両を運転するのは犯罪です。
無知は犯罪につながります。気を付けたほうがいい。
で、今すぐ「公共交通機機関」で運転免許試験場(免許センター)に行き
「うっかり失効」の窓口で手続きをしてください。
更新と同様の手続きで、新たな免許証を発行してもらえますよ。 地域により違うのでしょうが
更新手続き・適性検査は済んで
講習が後日指定日になってるケースなら
まず連絡して日程変更の相談をするんじゃないの?
また、埼玉のように即日交付の地域なら既に失効していますので
運転すると無免許扱いとなりますので(笑) 今日は10/18です。すでに有効期間が切れているではありませんか。既に免許は失効しており「無免許状態」ですよ。それが分かっていて運転をすれば当然「無免許運転」です。捕まれば行政処分や罰金の対象です。
失効から6ヶ月以内に、再取得の手続きをして下さい。この間ならば、学科試験・技能試験が免除で再取得可能です。6ヶ月を過ぎ1年以内だと、手続きをすれば、仮免許証が交付されます。そして路上試験と学科試験に受かって免許の再取得となります。
早めに失効手続きをして下さい。それまでは運転しないように。
追
「初回更新者講習」は原則試験場での実施ですが、都道府県によりますが、最寄りの警察署で既に更新の手続きだけ済んでいるのならば、後日に講習という場合もあります。
その際には、免許証に裏側に「更新手続き済み何年何月何日まで有効期間延長」などと書かれているはずです。
そのれまでの間に「初回更新者講習」を受けなければなりません。更新手続きの際に案内の紙をもらいませんでしたか?そこに連絡先が書いてあると思います。
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