普通免許の取消しについて質問です。私の友人が車を運転中スピード違反で免許取消し
普通免許の取消しについて質問です。私の友人が車を運転中スピード違反で免許取消しになりました。しかし原付の免許は残ったらしいのですがこんな事はあり得るのでしょうか?
ちなみに友人は原付免許を取得してから普通免許を取得しました。
この場合もし友人が自動二輪の免許も持っていたとしたら車を運転中の違反なので自動二輪も有効って事になるんでしょうか?
わかる方よろしくお願いします。 ありえません。なにかの間違いでしょう。 >免許取消しになりました。
>しかし原付の免許は残ったらしいのですが
>こんな事はあり得るのでしょうか?
ありえます。
基本、免許の取り消しや停止処分は、
「所有している全運転免許に対して」行われるものです。
免停の時も、取り消しの時も、全ての車輌が運転できなくなります。
ただし例外が1つだけあります。
これは免許取得1年以内の初心者制度により
免許取り消しとなった場合です。
初心者期間中に一定の違反をした場合、
初心者講習の対象となります。
講習を受講しない場合再試験となります。
そして再試験を受験しない、不合格の場合は免許取り消しとなります。
この一連の処分の対象は、「初心者とされる車輌のみ」です。
もし友人がクルマの初心者期間中であり、
免許取り消しとなった理由が、
・クルマの違反で初心者講習の対象となって
・でも初心者講習を受講しなかった、再試験も受講しなかった
・再試験は受けたけど不合格だった
などであれば、原付の免許は残り、クルマの免許のみ
が取り消し処分となります。
また、もし普通2輪の免許を持っていたのであれば、
その免許も残っていたことになります。
ただ、上記のような初心者期間制度ではなく、
純粋に点数がたまりすぎて、
普通の免許取り消し基準である15点以上に
達したのであれば、免許証は全て取り消しです。
原付きの免許が残ることは絶対にありませんし、
免許の再取得も1年間できなくなります。 おそらく、「初心者特例」に基づく、「初心運転者講習」を受講しなかったために、「再試験」に廻され、不合格になったものと推察されます。
行政処分による「免許年消処分」は、所持する免許全て、一気に失います。
初心期間(いわゆる若葉マークの期間)に、該当する免種での違反(この場合は普通免許)が、規定以上になると、「初心運転者講習」を受けることとなりますが、受けなかった場合は、「再試験」となります。 私は大型自動二輪を取得して…
直ぐにスピード違反と信号無視で四点切られました。
その後、初心者講習の通知がきたのですが、シカトしてしまったら再テストの通知が来ました。
再テストをしたら88点で不合格になりました。
その日から大型自動二輪の免許だけ剥奪されました。
因みに…
普通自動車と普通自動二輪の免許は無くなりませんでしたよ
普通車と自動二輪は取得して十年以上たっていましたので
要は原付は取得して何年か過ぎていたので初心者として扱われないから残ったんだと思います
因みに一気に15点以上の違反をすれば待ったなしで全ての免許は取り消されますよ
お友達の違反点数がそれより少なかったんだと思います
初心者って一年過ぎないと厳しい罰があるってことだと思います 以前指導員をしてましたが、普通自動車の初心運転者期間に普通自動車において違反をし普通自動車の取り消しを受けた場合、普通自動車だけが取り消しされ残りの原付だけが免許証の記載となります。従って、原付は運転することが出来ます。あと、皆さんが言われているのは一般ドライバーが免許の取り消しを受けた場合のことを言われています。
なお、初心運転者期間の取り消しは欠格期間がないため、仮免を交付され自動車学校に通い、二段階から教習がスタートになります。しかし、実技も学科も二段階一から始まりです。 通常、取り消し処分を喰らったら、所持している免許はすべて無くなります。
また、免許停止処分の場合も、所持している免許はすべて免許停止となります。
但し、初心運転期間中の違反によっては、対象となる免許のみ取り消し処分となる場合があります。
質問の内容から、後者にあたると思われます。
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