免許更新についてです誕生日が12月で、平成19年の3月に免許を取
免許更新についてです誕生日が12月で、平成19年の3月に免許を取りました。
初回講習を受け、それから今まで違反はなかったのですが、今年の8月31日に減点5点の事故を起こしました。
ですが、先日届いた今年の免許更新の案内はゴールド免許の案内でした。
誕生日の40日前を起点?に違反の有無を~と書かれていましたが、事故を起こしたのは8月31日なので違反講習かと思っていたのですが・・・
やはり、案内は優良講習でも、実際は違反講習を受けることになるのでしょうか?
明日受けに行くつもりなのですが・・・ 事故は追突事故ですか?
相手の怪我が軽傷であれば5点ですね。
怪我がない追突程度の物損事故であれば点は入りませんが…。
人身交通事故を起こした場合、警察で自動車運転過失傷害の疑いで質問者さんを立件し検察庁に送致するため捜査を開始します。
現場の実況見分をし質問者さんから供述をとるなど必要な捜査を終了して初めて送致することができるのです。
点数についてはそれとは別に行政処分として入るわけですがこれについても一連の捜査が終わってからです。
捜査が終わっていたとしても9月以降は確実ですしひょっとして10月までかかったかもしれません。
免許更新の通知はいつきました?
きっと更新通知の作成時期と捜査期間がだぶっていたんでと思います。
そうなると5年後の免許更新時に講習を受けることになることになります。 ハガキに書かれていることが全てです。 点数は加点で減点では有りませんよ。
物損事故だけだったのでは有りませんか?
仮に人身含んだ事故で5点加点されれば
公安委員会から違反点数5点の案内と後1点で免停になると言う
はがきが着てるはずですよ。
着て無いのであれば物損だけで、貴方の勝手な判断点数付けたんじゃないですか。違反者講習は有りませんよ。
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