ura102959433 公開 2012-11-12 23:47:00

ゴールド免許への道のりについて - 最終違反日が平成21年6月13日

ゴールド免許への道のりについて
最終違反日が平成21年6月13日です。
現在の免許証の有効期限は平成28年の8月の誕生日でブルーです。(有効期限5年)
今後違反がなければ、平成28年にゴールド免許になれると思いますが、、
今年、新たに二種免許を取得した場合、有効期限が平成29年の誕生日までとなりますか?
であれば、ゴールド免許は遠ざかるということでしょうか?
宜しくお願いします。

1049821062 公開 2012-11-13 10:05:00

今後違反がなければ、平成28年の免許更新でゴールド免許になります。
平成26年6月14日以降に二種免許を取得してもゴールド免許です。
今年、新たに二種免許を取得した場合、平成29年の免許更新時でないとゴールド免許にはなりません。
※ toripper_unknownさん更新と併記は違いますよ。
道路交通法施行令
第33条の7の4を要約すると[更新期間外の併記の場合は、試験に合格(併記)した日から過去5年]が対象[更新期間内の併記は、誕生日の40日前を基準に前日から過去5年](更新と同じ期間)が対象になります。

1053264694 公開 2012-11-13 11:27:00

26年6月13日以降に新たに免許をとればゴールドになりますよ。
新たにとらないのなら、29年ですね。

1153118004 公開 2012-11-13 08:31:00

質問者の考えている通りです。
記述条件では遠くなりますね・・・
私が試験合格した時、合格者の中にゴールド5年だった人(あと残り4年半&更新後2回違反)の人が
交付されたのは青3年(実質2年半)の期間短縮免許でしたよ
そんなケースもあります。
>toripper_unknownさん
更新時は書かれている引用どうりですが
併記時は併記日から過去5年を見ますので
平成26年6月14日で大丈夫ですよ

jak1149108851 公開 2012-11-13 16:43:00

免許の制度は単純で簡単な話です。
新たな免許を取得した場合、最終違反日から5年を経過した時点で「併記」を行えば、「優良運転者」となります。つまり、H26年6月14日以降に二種免許(に限らず他の免種でも可)を取得(併記)すれば、その時点でゴールドです。
有効期間は、併記日から5回目の誕生日の1ヶ月先までの免許証になります。
この日(H26/6/13)以前に、併記を行った場合には、青帯の免許となり併記日から5回目の誕生日の1ヶ月先まで有効の免許証になりますから、結果、遠ざかることになります。
5年と41日は、「更新」の場合です。併記の際は、併記日から5年です。

一ノ瀬茜 公開 2012-11-13 06:39:00

ちょっとまって。
>平成26年6月14日以降に二種免許を取得してもゴールド免許です。
これは危険かもしれない。補足入れるからちょい待って。

ゴールド免許は一般的に5年間の無事故・無違反が条件とされるが、実はここに罠がある。
<引用>
対象となる「5年間」は、免許の有効期限年の誕生日から41日前の日以前の5年間で、正確には5年から41日を引いた日数である。ゴールド免許になるかどうかを判定する期間が免許更新年の誕生日40日前であり、この時点で交付される免許証がゴールド免許になるかが決定され通知葉書に「優良」などと反映される。
以上、Wikipediaより。
平成21(2009)年6月13日が最終違反日なら、そこから5年と41日が経過して初めてゴールド免許となれる。
つまり、平成26(2014)年7月24日以降でないと、ダメ。
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