免許の点数について - 平成23年11月23日に1点引かれました。その後
免許の点数について平成23年11月23日に1点引かれました。その後、違反もなく1年が過ぎたら15点残っている事になりますよね!?
ちなみに1年は平成24年11月23日で丸一年という事ですか!?それとも平成24年11月22日でまる一年ですか!? 免許証の点数は「累積点数」と呼ぶ事がありますが、その呼び名のとおり累積(足し算)するものです。
無傷の状態が0点。
6点まで溜まると免停、15点まで溜まると免取です。
さて、本題に入りますが
>平成23年11月23日に1点
前歴0、累積点数1点
>違反もなく1年が過ぎたら
無事故無違反で1年経過すれば、前歴0、累積点数0点(無傷の状態)に戻ります。
戻るタイミングですが、H23年11月23日は違反をしているので、無事故無違反のカウントはH23年11月24日から開始します。
1年ですが、民法の日付の数え方を適用し、
基準日(H23年11月24日)の1年後の同じ日付(H24年11月24日)の前日(H24年11月23日)の満了(24時)をもって1年と数えます。
ですから、H23年11月23日に違反した場合は、H24年11月23日24時に前歴0、累積点数0点(無傷の状態)に戻ります。
蛇足ですが
「2年間無事故無違反継続中に軽微な違反(1点以下)をした場合、その後3ヶ月間無事故無違反であればその点数は足さない」
と言うルールがあります。
もし、この条件を満たしているのであれば、H24年2月23日24時の時点で前歴0、累積点数0点(無傷の状態)に戻っていますよ。 先の方の回答にもありますが、免許の点数は減点(引かれる)方式ではなく、加点方式です。
満点が15点であり、15点を使い切ると取り消しになると誤解されているようですが、これは間違いです。
点数方式は1点「減点」ではなく、1点「加点」であり、その累積点数が一定の基準点数が超えた場合に行政処分が下されるのです。
ですから、最初は0点なのです。
今回1点の加点になったわけですが、この先1年間何の違反がなければ24年11月23日でまた0点に戻ります。 15点も有ったら免許取り消しだよ・・・
違反点数は加点方式だから最初は0点からのスタートだよ・・・最初の持ち点なんか無し・・・
違反した次の日から1年だから24年11月23日です・・・
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