普通免許を取得しようと思っているのですが、普通免許で2t車は乗れる
普通免許を取得しようと思っているのですが、普通免許で2t車は乗れるのでしょうか。また、2tショートトラック TRUCKしか乗れないといううわさを聞いたのですが本当でしょうか。中型免許をいきなり取得することは可能で
しょうか。教えて下さい 普通免許で4tまで乗れると思いますが。 車両総重量5t未満、最大積載量3t未満。
どちらか片方でも条件を越えれば乗れません。
積載量のステッカーは その車両の積載量の事で 何トン車という俗称に一致するものではありません。
絶対にステッカーで判断しないこと。 要車検証確認。
現行普通免許では当然4t車は運転できません。
車両総重量には既に乗車定員分の重量が含まれています。
中型免許の取得条件に 年齢と普通免許を取得してからの通産年月があります。
よく確認して。 取得2年後に乗れるよ。 大抵の2t車なら大丈夫なんでしょうが、
三菱ふそうの三転ダンプの諸元をみると
車体重量 2840kg
最大積載量 2000kg
だそうです。合計で4840kg
で乗車定員 3人!?と燃料タンク70リットル
を考慮するとどうやら車両総重量が5tを超えてしまうようです。
リースの車両であれば「中型免許が必要だよ~」てステッカーが
貼ってあって注意をしてくれますが、2t車なら知らなくて乗っちゃいますよね。 普通免許を取得しようと思っているって事は今の普通免許ですね。
法律改正で平成19年6月2日以降に普通免許を取得した人は以下の車しか乗れません。
車両総重量:5トン未満(車体と人間の定員、荷物まで合わせた重量。人間は1人55キロ計算。)。4999キロまで。
最大積載量:3トン未満(荷物の最大で積める重量。)2999キロまで。
乗車定員:10人以下。運転手まで入れて最大で乗れる人間。
これをトラックなら車検証で確認して、全部の数字が範囲内でないと運転出来ません。
捕まると無免許で免許取り消し。
会社が確認するのではなく、運転手が確認しないといけません。それが運転手の責任です。
ちなみに改正前の平成19年6月1日以前に普通免許取得した人は、
車両総重量:8トン未満。7999キロまで。
最大積載量:5トン未満。4999キロまで。
乗車定員:10人以下。
となります。改正前の人は普通免許でも、現在は更新をすると「中型」の表記になって、条件欄に「中型車は8トン未満に限る」という一文が入ります。
現在は中型車の免許は普通車の取得から2年以上、満20歳以上です。
大型車の免許は普通車の取得から3年以上、満21歳以上です。
ですから、年齢が条件を満たしていてもいきなり大型とか中型は取得不可能です。
ただし、改正前に普通車を取得していて、免許取り消しになり、改正後に現行普通車を取得した場合。過去に取得していた期間も「運転経歴証明書」という証明書を免許センターや警察署にある申請書類に記入し、手数料を払い郵送されますが、この書類がある事でトータルの免許取得歴が条件を満たしていれば大丈夫ですね。
例えば、改正前に5年の取得歴があり、改正後に再取得した場合、運転経歴証明書を取り寄せる事で、再取得の翌日からでも極端に言えば免許センターの一発試験でも教習所に通うのも可能です。
まあ、普通免許取得する時に教習所で学科で話しに必ずなりますから。
現実に現行普通免許で車検証も確認しないで「積載2トンだから大丈夫だろう」って乗って、実は車両総重量が5トン以上で無免許で免許取り消しになる運転手が結構います。
会社は「あの車で行って」位しか言いません。自分の免許は自分で確認して守り、違反しない運転で守るしかないんですよ。 下記の方が言われている最大積載量2tは危ないと思います
車検証で車両総重量が5t未満の車しか乗れません
たとえば最大積載量3.5tの車だと総重量は5t超えます
これだけで普通免許では乗れませんね
でこの車にユニッククレーンとパワーゲートなど取り付ければ最大積載量は減ります
なので最大積載量2tと言えども乗れません
運転すると無免許になります注意が必要ですよ
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