大型免許証に・・・・ - 改正前の大型免許所持者の免許証に、「中型車
大型免許証に・・・・改正前の大型免許所持者の免許証に、「中型車は中型車(8t)に限る」
とありますが、大型免許所持者が中型車で運転できない車ってなんですか?? その表記は、旧普通免許を持っている人の既得権保護のために記載されています。
大型自動車免許があるので、中型自動車ももちろん全ての車種で運転可能です。
では、なぜあるかというと、深視力の検査に合格できなくなったときのためです。
中型自動車免許は、深視力の検査があります。
ですが、8トン限定中型免許は深視力の検査はないのです。これは旧普通免許で深視力の検査がなかったためです。
ですから、8トン限定があることにより、大型免許を返納しても、旧普通免許の範囲で運転できます。
もし、8トン限定がない場合は、新普通免許の運転範囲(積載3トン未満、総重量5トン未満、定員10人以下)になってしまいます。 大型免許を持ってるに中型って書き込まれるとランク落ちたって考えますよね。
違うんですって大型を持っていて深視力が落ちて更新出来ない時に中型を乗れると決まった様です。 この件については、
免許更新時に説明があったはずですが……
新制度でも旧制度でも、大型免許を有していれば、大型車、中型車、普通車の運転が可能です。
御存知の通り、大型免許では、普通免許と視力の条件が違うのに加えて深視力検査が課されます。
大型免許の条件で視力、深視力(一方または両方)が不合格になると、大型免許を取り消されます。
その際、大型免許取得前の状態に戻るわけですが、旧普通免許から大型免許を取得された場合は、現制度では中型免許(8t限定)になります。
つまり、大型免許が取り消された場合の但し書きということです。 旧制度の大型でしょ?
その方は、限定が残ります。
新制度の大型の人は消えます。
いやなら、一度大型を返納して再度大型をとれば消えますよ。 無いですよ。
でも、縁起でもないけれど将来片目が失明になったりしたら、現行中型の人は普通一種までしか残せない。
4tトラックは運転できなくなる。
けど、旧普通一種(現行中型8t限定)保有者は旧来の権利を残せますから、深視力がダメでも中型8t限定は保有し続ける事が可能。
4tトラックも運転し続けられる。 大型を所持していれば当然中型も乗れます。
将来的に視力等で大型免許が失効してしまった場合には中型車は中型車(8t)に限られます。
ページ:
[1]