原付き免許しかない人間が、一年以内に駐車違反を二回やらかしました。反則金
原付き免許しかない人間が、一年以内に駐車違反を二回やらかしました。反則金は当然支払いました。次の更新時には違反講習が必要となります。さて、更新前に自動車免許取得をしたいと思いました。取得は、原付き免許更新可能月がその年の8月としたら、その年の7月を目論んでます。
①自動車免許は普通に取得できますか?
②取得できるにしても、原付き免許の更新月が一月後にきたら、更新と違反講習の案内がくるのですか?
試験場に一月以内に再び行かねばならなくなるのかな。そしてまた11月後に自動車免許更新のために行かねばならない?
③原付き更新可能月が2012年8月で、前回の更新は2009年8月。駐車違反は2009年12月に二回。自動車免許取得の目論みが2010年1月だった場合はどうなりますか? >①自動車免許は普通に取得できますか?
普通に取得可能
>②取得できるにしても、原付き免許の更新月が一月後にきたら、
>更新と違反講習の案内がくるのですか?
普通自動車免許証を併記した時点で、免許証の有効期間は2年+αとなります。
すぐに来る誕生日を1回目とカウントし、3回めの誕生日が来る年が免許証の更新となります。
違反講習・・・ですが、更新の時に受けると言われているので、違反運転者講習の事ですよね?
>③原付き更新可能月が2012年8月で、前回の更新は2009年8月。
>駐車違反は2009年12月に二回。自動車免許取得の目論みが2010年1月だった
>場合はどうなりますか?
2010年1月に自動車免許証を取得した時点で、免許証の有効期間は2012年8月になります。(併記前と偶然同じになります。)
2012年7月頃から過去5年を見ますので、2007年7月~2012年7月が事故違反暦を確認する期間。
その期間に違反が2つとも入っているので、2012年8月の更新は違反運転者と言う事でブルー3年になります。
③で質問された日付ですが、全て過去の日付となりますが、それでよろしかったでしょうか?
蛇足(間違いやすい講習)
違反者講習(名前が更新時に受ける講習と似ているので勘違いしやすい。受けるタイミングが免停処分者講習と似ているので勘違いしやすい。)
・軽微な違反を繰り返し、累積点数が6点になった者が免停を免除してもらう為に受ける講習。(約8時間)
免停処分者講習(受けるタイミングが違反者講習と似ているので勘違いしやすい)
・免停30日になった者が、免停1日に日数を短縮してもらう為に受ける講習。(約8時間)
違反運転者講習(名前が違反者講習と似ているので勘違いしやすい。)
・更新時に軽微な違反を2回以上、又は4点以上の違反をした者が免許証更新時に受ける講習。(2時間) 更新までに新たに免許交付(普通車など)すれば更新はなくなりますんで、講習は逃れられますが、次の更新が違反から5年たってないと違反者講習をするはめになります。
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