自動車免許取り消しについて - 数々の細かい違反を繰り返しており、罰金のみ納付
自動車免許取り消しについて数々の細かい違反を繰り返しており、罰金のみ納付していました。ハガキ等はきていましたが、一切見ずに捨てていました。
今年の5月に免許の期限切れでしたが、2ヶ月後に更新のために試験場に行くとこういわれました
「今年の1月で免許取り消しになっている。 また免許は取消しになっていなくとも1ヶ月すぎているから失効でしょ。いまもっている免許証かして」というので貸すと、免許証の裏に失効の赤い判をおされてかえされました。
また、免許取り消しになっているなら、取消し処分者講習をうけたいと言うと、受ける必要もないといわれました。
ことの重大さと、免許がなくなり、再取得をしたいのですが、私の場合はどうすればいいの? ~受験相談で免許の取得可能日を確認してください。
失効後、6ヶ月以内は本来なら失効手続きを行うことで、免許を試験免除で再取得をすることができます。
しかし、取消処分に該当している人がこの失効手続きを行っても、取消点数を所持しているために、拒否処分を受けて免許が与えられません。
それだけではなく、拒否処分(取消処分と同等)を受けることによって、再取得をするには取消処分者講習を受講する必要が生じますので、手続きを行ってもらえずに失効確認の押印だけというのは、むしろ便宜を図ってもらえたとお考えください。
免許を再取得するには、まずは処分に相当する期間が何年であるかの確認をしなければなりませんので、運転免許試験場の行政処分課等の部署へ、健康保険証などの本人確認書類を持って受験相談に行ってください。
例えば、欠格期間1年の取消処分に該当した状態で免許が失効すると、失効日より処分に相当する期間が始まったとされ、失効日より1年が経過すると、処分を受けたのと同等とみなされて免許が取得可能になります。
受験相談を行うことで、免許の取得可能日が判明します。
免許の取得可能日以降に運転免許試験を受けて合格するようにすれば、取消処分者講習を受講することなく、免許を取得することができます。
しかし、それまでに合格をしてしまうと、免許を所持できない人の合格ということで拒否処分を受けて、残っている期間が欠格期間に指定されるので注意してください。(拒否処分を受けると、取消処分者講習が必要になってしまう。)
なお、処分に該当した状態で免許が失効した人に対しては、免許の取得可能日を知らせる通知類は一切郵送されませんので、ご自身で確認に行くしかありません。 自動車学校に通う事でしょ。
交通ルールも守れない、違反通知も無視するなら
あんたに免許は不要でしょ。
再取得したって累積点数で直ぐには運転出来ないと思うけどね。
重大さと言うよりも、ウトいんじゃ無いの? 1月に累積で取消しゴーーーーール!
でもって、聴聞の呼び出しが来ても行かず
取消し処分が確定したが、出頭・返納していないので処分未了
処分未了状態で更新手続き(しかも失効1ヶ月)
この時点(7月かな)で公安委員会の取消し処分執行
ここから取消し期間開始
欠格期間1年ならば来年の同日以降本試験受験可能 難しい問題ですね。
1月に免許を返納してれば、1月で取消・欠格1年だったはずです。
その場合は取消処分者講習を受けて、来年1月以降に再取得出来たはずです。
今回は、5月まで運転していたものとして扱われ失効扱いですから、取消処分者講習は対象外でしょう。
5月の有効期限切れからの欠格1年か7月からの欠格1年か?1年で済むのか?
免許センターに詳しく聴くしかありませんよ。 免許失効後6か月以上経過しているので自動車学校の第二段階からやり直しです。1年以内であれば仮免許の試験は免除されます。卒業検定に合格して、運転免許試験場で学科試験に合格しなければ運転免許を取得することはできません。
あるいは合格率は相当低いですが免許試験場で技能・学科ともに受験することもできます。いずれにしろ最初からやり直しです。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
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