仮免許の期限について - 仮免許を取得した際に、期限は6ヶ月だと聴いた
仮免許の期限について仮免許を取得した際に、期限は6ヶ月だと聴いたのですが、これは教習所の卒業検定に合格するまでの期限なのか、もしくは免許センターで普通免許を取得するまでの期限なのか、どちらでしょうか?
また前者の場合、卒業検定合格からいつまでに普通免許を取得すればよいのでしょうか? >仮免許を取得した際に、期限は6ヶ月<
仮免許の期限そのものです、あとは何の関係もありません。
期限が切れるまでの間に、路上教習を終了して、卒業試験に合格しなければなりません。
教習所の期限が、残っていても、仮免の期限が切れたら、路上には出られませんので、
試験は受けられません。
つまりそれぞれは、別です。
>また前者の場合、卒業検定合格からいつまでに普通免許を取得すればよいのでしょうか?<
技能、学科、両方合格して、教習所を卒業してから1年以内です。 仮免許が交付されて、公布日より6ヶ月です。
「教習所の卒業検定に合格するまでの期限なのか、もしくは免許センターで普通免許を取得するまでの期限なのか」・・・如何して、そんな勝手な拡大解釈が出来るのですか?
文面通りの6ヶ月です。 単に有効期限が6ヶ月間ということです。
それを過ぎたら仮免許は無効となるので、
それまでに路上教習を全て終えていなければならない
ということです。
そして、路上教習を全て終えている状態、
というのは厳密に定義は難しいですが、
卒業検定に合格しているという状況でしょう。
卒業検定不合格の場合、路上教習の
補講がありますからね。 仮免合格後6ヶ月以内に卒業検定に合格しないといけません。
卒業証明書の有効期限は卒業日から1年です。
仮免許は卒業検定時に有効であれば問題ありません。 仮免許の期限は6ヶ月で間違いありません。この期間中に本免許を取得します。技能試験免除の自動車学校の場合は、その6ヶ月間の間に卒業できればOKです。
卒検の有効期限は、卒検をゲットしてから1年です。
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