山崎真由美 公開 2012-11-6 22:45:00

今は免許あるから、ここだけの話になりますが仮免許で、同乗している方が3年か何

今は免許あるから、ここだけの話になりますが
仮免許で、同乗している方が
3年か何年かするドライバーに乗ってもらえば
仮免許、教習所で貰えたら、路上で練習できるの?
仮免許って何ですか?
仮免許は、路上で運転してもいいって免許ですか
ただし、同乗者が必要とか

1051534528 公開 2012-11-7 13:13:00

仮免許とは・・
・運転練習を目的とした場合のみ
・一定条件下で
公道での運転が許可されう免許です。
高速道路などは、認可を受けた教習所のみが
許されていますので、
個人の場合は一般公道のみでの運転練習が許可されます。
一定条件はいくつかあります。
①指導員が同乗していること
:別に正規の指導員である必要はなく、免許保有歴3年以上、
もしくは、2種免許保持者であればOKです。
免停中の人はNGです。
②規定の表示を掲出すること
:車の前後の定められた位置に、定められた素材・書式による
「練習中表示」を掲出すること。
以上の条件がみたされており、
運転練習であれば、一般行動は走行可です。
・条件を満たさない
・練習目的でない
場合は、仮免許条件違反となるので、
高額罰金刑となり、仮免許も取り消し処分を受けます。

1052944504 公開 2012-11-7 09:17:00

路上で運転して良いのではなく、路上で運転の練習をしても良い免許です。
だから同乗者(指導者)等の規制がある訳です。

1150306037 公開 2012-11-6 23:58:00

仮運転免許証の練習同乗指導者の資格は、
①練習する自動車を運転可能な第一種運転免許保持者で、運転経験が通算3年以上(発行後3年経過していても、途中に免許停止期間がある場合はその期間は除外)
②練習する自動車を運転可能な第二種運転免許保持者
③公安委員会指定自動車教習所の教習指導員(ただし技能教習に従事する場合に限る)
のいずれかですが、これらの方々が免停中は同乗者にはなれません。
仮免許で公道を走る場合には、必ず
【仮免許練習中】
と、その車輛の前後に明示が義務付けられています。
そのサイズ等は一応、
【「仮免許練習中」標識の様式は道路交通法施行規則別記様式第十一に定められており、
寸法が縦 17cm X 横 30cm
白地に黒で「仮免許」行を改め「練習中」と表記し、一行目の文字の大きさは縦横 4cm・線の太さは 0.5cm、二行目の文字の大きさは縦 8cm X 横 7cm・線の太さは 0.8cm
練習車両の前後の見やすい位置に装着する(地上 0.4m~1.2m 以内)。
耐久性のある素材を用いること】
ですが、自動車学校の教員でも、仮免許運転中の表示義務を忘れて教えている方(同一人物)をしばしば見かけます。
仮免許であっても、違反で欠格になる場合がありますので気をつけてください。

mon1212123325 公開 2012-11-6 23:37:00

そうですね
最近は高校生の受験者には 仮免渡さないところもあるとか
(教習所の考えじゃなく学校からの依頼?)
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