1150504863 公開 2012-10-24 21:37:00

私に免許を再取得する権利は一生ありません。それは、重々承知の上で教えて下

私に免許を再取得する権利は一生ありません。
それは、重々承知の上で教えて下さい。

約二年半前に飲酒運転で捕まり、二年間の免許取消を言い渡されました。
その後、約半年の間に二度、無免許運転で捕まっております。

今は、都会に出てきてお酒とも車とも無縁の生活ができておりただ、反省の日々です。

しかし、両親は車がないと生活できない場所におり今は元気ですがいつかはと思っています。

そこで、恥を承知でお聞きするのですが、この場合欠落期間はどの位になるのでしょうか。

すみませんがわかるかたがいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

kur127453323 公開 2012-10-24 22:17:00

無免許違反によって付く点数の他、以前免許取り消しになった際の点数まで復活して乗せられる全部乗せの状態ですので、今回の無免許が2回で19点×2の38点と飲酒の恐らく25点、併せて63点
45点以上で欠格5年ではないでしょうか?
ただあなたは田舎(地元)に戻れば同じ事を繰り返しそうですので御両親を都会に呼んだ方が良いです。
御老人は地元を離れたくないと言われるかも知れませんがそのほうが世のため人のためです。

1052666152 公開 2012-10-31 18:57:00

最初の飲酒運転での取消の欠格期間中の無免許運転か、欠格期間終了後の無免許運転かで欠格期間の長さは変わります。
それにしても…
飲酒とか無免、悪質な故意です。
しかも繰り返すって…
法的に免許取得が可能なのかと社会的、常識的に交通社会に帰ることが許されるのかとは別問題です。
出来ればあなたのような方が二度と車を運転しないことを願いますね。

avd1148395572 公開 2012-10-26 16:14:00

・最終的な無免許運転時点で前歴2回あった。
・最終的な無免許運転で19点相当の処分=欠格2年
・過去取り消し処分があるので、+2年間=欠格4年
という感じたど思います。
この計算がただしければ、あと2年は免許がとれないことになります。
過去飲酒→無免→無免の前科3犯ですが、
正式起訴にはまだなっていないですか?
もしそうではなく、今まで全て略式起訴、
つまり罰金刑で済んでいたとしても、
もう「次はない」ですよ。
飲酒にしても無免許にしても、事故などおこさなくとも、
それ単体で懲役刑も定められているれっきとした
犯罪行為に該当します。
次回4度目は、
・現行犯逮捕→留置され
・正式起訴され
・正式な犯罪者として
・正式な刑事裁判となり
・罰金刑ではなく、懲役刑を求刑
ということになります。
なので、ご両親のことを思うなら、もう犯罪を犯さないことです。
欠格期間の計算は複雑ですので、
一度免許センターの受験相談窓口で
確認されることをお勧めします。

com123070631 公開 2012-10-25 08:13:00

まず飲酒で2年欠格で、更に無免許。
確か、欠格中に取消対象の違反をした場合、その違反の本来の欠格期間にプラス2年された、という制度だったと思います。
ですので、飲酒の2年に、1回目の無免許が本来1年ですが、2年プラスで3年、更に2回目の無免許でまた3年じゃないかと。
現在は欠格期間は最長10年ですから、確実な回答を得たいなら免許センターへ行って、受験相談で欠格期間がいつまであるか調べて貰えばすぐに判明しますね。

1051822891 公開 2012-10-25 04:38:00

>私に免許を再取得する権利は一生ありません。<
取らないのなら、関係ないと思いますけど。

1151910135 公開 2012-10-24 22:51:00

>私に免許を再取得する権利は一生ありません。
>それは、重々承知の上で教えて下さい。
そこまで自覚しているなら、欠格期間なんてどうでも良いのでは?
重々承知していると口では言いながら、実際には免許証を再び取ろうとしているのは無いですか?
思ってもいないことは口に出さない方が良いですよ。
>約二年半前に飲酒運転で捕まり、二年間の免許取消を言い渡されました。
25点以上ですよね。
>その後、約半年の間に二度、無免許運転で捕まっております。
25点以上+19+19=63以上
特定違反行為には該当していないので、欠格期間は5年ですね。
ページ: [1]
全文を見る: 私に免許を再取得する権利は一生ありません。それは、重々承知の上で教えて下