1016057245 公開 2012-10-31 00:52:00

免許取消後の無免許運転違反による欠陥期間と対処について教えてい

免許取消後の無免許運転違反による欠陥期間と対処について教えていただきたいです。
私は11年前に15点の違反で免許取消になってしまいました。
それからずっと免許は取得せず運転もしない年
数が過ぎ、1年8ヶ月前に無免許運転を行い捕まりました。
警察での違反手続きは一通り直ぐに終わり、その後裁判所から連絡があるから出頭して処分を受けてと警察に言われたものの未だに何の通知も連絡もありません。
この場合、欠格期間がどの様になっているか、どの様な対処が最も適しているかをお教えいただけませんでしょうか?
どうかお助け下さい。
宜しくお願い致します。

sfn1149546444 公開 2012-10-31 10:25:00

既に免許は取得可能です。
取消処分を受けた人については、再度取消処分に該当した場合や取消に相当する違反行為があった場合には、2年を上限に期間を延長されるという「特定期間」の指定を受けているのですが、対象となるのは欠格期間と引き続く5年間、つまり欠格期間の満了から5年でその指定が解けます。
無免許運転の違反行為があった時点では、上記の特定期間は外れており、点数制度の対象となる過去3年間には影響を与える前歴や違反点数が一切なく、取消1年に相当する前歴0回累積19点で違反行為日から1年が免許を取得できなくなったのみです。
処分に相当する1年は過ぎており、既に処分を受けたのと同等とみなされていますので、免許はいつでも取得可能です。
ただし、11年前に取消処分を受けられ、その後の再取得歴がなく、取消処分後初めての免許取得にあたりますので、本免学科試験を受験するまでに、取消処分者講習を受講しておかなければ、運転免許試験の受験資格を満たすことができません。
教習所については、取消処分者講習の受講は関係なく、いつでも入所をして卒業することができます。
取消処分者講習はいつでも受講することができ、教習所の卒業証明書と同じでその効果は1年間有効なのですが、四輪車で受講する場合は地域によっては仮免許を取得後の受講となる場合がありますので、そのあたりは運転免許試験場でご確認ください。
また、この講習は申し込みをして後日受講となるのですが、申し込みをするのに運転免許取消処分書が必要とされますので、紛失をされている場合は健康保険証などの本人確認書類を持参するようにしてください。
なお、無免許運転の違反行為があったことは前歴とみなされ、違反行為日から3年以内の再取得では免許が前歴1回累積0点の状態で交付されますので、取得後は1年を無事故無違反で過ごして前歴0回にするようにしてください。
検察庁のほうから呼び出しがない理由はわかりませんが、免許の取得とは関係がありませんので、そのままにしておけばいいでしょう。
無免許運転の法定刑は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですから、公訴時効は3年となります。

宇多田 公開 2012-11-1 10:16:00

体に欠陥が有る人は車を運転出来ません。
身障者用に乗って下さい。
その内に来るでしょ。無免許の欠格期間は1年ですよ。
免許取りに自動車学校に通う事ですね。
ページ: [1]
全文を見る: 免許取消後の無免許運転違反による欠陥期間と対処について教えてい