免許取消についてですが、自分は二年前に普通自動二輪で二年間の免許取消に
免許取消についてですが、自分は二年前に普通自動二輪で二年間の免許取消になりました12月後半くらいで二年たつのですが取消処分者講習?を受けるにはどーしたらいいのですか?
今回は普通車をとりたいんですが取消処分者講習をうけるには、仮免は必要なんですか? 仮免許取得後の受講になると考えておかれたほうがいいです。
取消処分者講習は取得予定の免許に応じて、二輪車講習、四輪車講習のいずれかを受講することになります。
質問者さんの場合には、普通免許の取得予定ということですので、この原則に従うと四輪車講習の受講となります。
ただ、最近は飲酒学級という新しい講習が始まっており、飲酒関係で取消処分を受けられた人はその講習を受講することになる可能性があります。
取消処分者講習には実車講習があるのですが、地域によっては実車講習を路上で行うために、仮免許が必須とされる場合があります。
しかし、仮免許が不要な地域であっても、普通自動車を運転したことのない人が、教習所に通うまでに取消処分者講習の実車講習を受講することは不可能に近いです。
したがって、まずは教習所に入所をし、教習をある程度進めてからの受講とお考えください。
取消処分者講習は本免学科試験を受験するまでに受講を済ませておけばいい講習ですから、受講前に教習所へ入所をして卒業することが可能です。
合宿免許に通って少しでも早く免許を取得したいために、どうしても先に済ましておきたい場合には、普通二輪免許の取得予定ということにして、二輪車講習を受講してください。
二輪車講習を受講しても、取得する免許は制限されず、講習効果で普通免許を取得することができます。
それ以外にも、取消処分者講習は欠格期間満了の1ヶ月前からなどという地域もあり、この講習の受講にはローカルルールが多いですから、詳しくは住所地を管轄する運転免許試験場(運転免許センター)に直接お尋ねください。 取り消し処分者講習を受け無いと学科試験受けられません。
普通この講習って取り消しになってから1年以内じゃ無かったかな。
免許センターに聞けば? 欠格期間中でも「取消処分者講習の受講」・「教習所通い」・「仮免許取得」はできます。
免許を再取得するには取消処分者講習の受講が必須となります。その修了証書をもらって初めて免許を受ける資格を得ることができます。
取消処分者講習を受講するには免許センターや警察署に電話で予約を行ないます。受講日には意見の聴取等において免許取消処分を下されたときに受け取った「運転免許取消処分書」が必要になります。
万が一紛失してしまった場合は、再度免許を取得しようとする地域の免許センターにお問い合わせください。地域によっては通知書の再発行を義務付けるところもあれば、身分を証明できるもの(健康保険証など)を持参することで代用することができる場合があります。 自動車学校で講習やってるとこがありますよ。
確か十数時間の長いだるーい話を聞かされますね。 お住まいの都道府県の運転免許試験場(センター)に問い合わせてみましょう。講習の予約方法は、都道府県毎に異なる可能性があります。
取消処分者講習に仮免許は必要ありません。講習前でも仮免許は取得できたと思います。が、自動車学校が、講習前の入校を認めるかどうかも、通うであろう自動車学校に問い合わせてみないとわかりません。
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