免許の更新期限に関して - 普通二輪免許の更新期限を一週間過ぎた
免許の更新期限に関して普通二輪免許の更新期限を一週間過ぎた日に普通自動車免許の検定に合格し免許センターに手続きに行った場合、更新期限を過ぎている自動二輪の方も普通自動車免許取得と同時に更新されるものなのでしょうか?
又、自動二輪免許更新時に必要な金額も払う必要が無いという認識で間違いありませんでしょうか?
回答よろしくお願い致します。 彼方の認識で合ってますよ、免許証も一枚に統合されますのでね。
>又、自動二輪免許更新時に必要な金額も払う必要が無いという認識で間違いありませんでしょうか?<
安全協会費の事でしょうか?、それなら強制では無いので無理に払う必要は有りませんね、免許更新に必用な手数料は支払う必要が有りますが、・・・ 更新期限が切れると取得扱いになりますよ。
取得は更新に比べて若干高くなります。
二輪期限切れで行った場合
車用の免許(新規取得)、1万くらい
二輪用の免許(うっかり失効による取得)5000円くらい
※二輪用は期限内更新なら3000円くらい
もし、二輪の期限内に車の取得に行ければ
車用の免許(新規取得)、1万くらい
ですみます。
※車の取得時に二輪の期限も延びます 更新期限が一週間過ぎた免許証は失効してしまいます。
普通二輪については学科試験と技能試験を免除されて適性試験を受け、本来更新のときに受講するはずだった講習を受けたうえで免許証が新規に発行されます。通常に更新したよりも割高な金額で新規発行です。
普通自動車については普通二輪の免許証を所持してるので学科の授業が免除になっていたはずですが、一時的に免許が失効した場合ついては教習所や試験場に確認を取ってください。
元々所持していた免許証で教習所に入学しているのに途中で免許証が新規で再発行された場合に卒業証明書が有効になるのかどうかは確認したほうがいいと思いますよ。
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