免許証の再取得お恥ずかしいながら質問させて頂きます10年ほど前に若葉マークの頃
免許証の再取得お恥ずかしいながら質問させて頂きます
10年ほど前に若葉マークの頃
違反をして、初心運転者講習も無視したために
免許取り消しとなりました
その時は取り消し通知
等は受け取っていません
その後、無免許のまま運転して事故を起こしました
この時も通知等は受け取っていません
あれから10年がたち、通勤にどうしても
原付免許が必要になりました
そこで質問なのですが
私の場合、取り消し処分者講習は必要なのでしょうか?
色々調べて見たのですか分かりません
詳しい方、よろしくお願い致します補足早速の回答ありがとうございます
もう一つ質問のですが、私が免許証を失ったのは最初の更新のタイミングです
更新の時に「あなたは初心運転者講習を受けていないから、更新できません。半年以内なら、仮免許からとりなおせる」
と、言われました。
その3カ月後の事故です
この場合でも必要ないのでしょうか?
もちろん事故を起こした際には手元に免許証や仮免許証はありませんでした
引き続き回答よろしくお願い致します ~欠格期間が指定された取消処分を受けていなければ、取消処分者講習の受講をすることなく免許の取得が可能です。
①「初心運転者講習も無視したために免許取り消しとなりました」、「その時は取り消し通知等は受け取っていません」とありますが、免許証を返納しておらず、手元にある状態では取消処分を受けたことにはならず、その運転免許証の有効期限が到来するまでは、たとえ取消処分に該当している状態でも運転をすることができました。
なお、この初心の取消処分には欠格期間がありませんので、処分を受けておられたとしても、取消処分者講習の受講をすることなく免許が取得可能です。
②「無免許のまま運転して事故を起こしましたこの時も通知等は受け取っていません」
この際に有効期限内の運転免許証を所持していたのでしたら、事故を起こしただけで無免許運転にはあたりません。
運転免許証の有効期限を過ぎていたり、①の初心の取消処分を受けて免許を既に返納しており、免許所持者でなかったのでしたら無免許運転となりました。
しかし、この無免許運転になった場合でも、1年程度免許を取得できなくなったのみで、免許を所持しない人は「処分」を受けることがありませんので、10年近く経過している現在では免許はいつでも取得することができ、取消処分者講習の受講も必要ありません。
取消処分者講習が必要になるケースというのは、免許所持者が欠格期間(免許を受けることができない期間)が指定された取消処分(例えば、欠格期間1年の取消処分)を受けて、欠格期間満了後に免許を再取得する場合や、免許を所持しない者が違反行為(無免許運転等)をしたことにより、免許を受けることができない累積点数に達しているにもかかわらず、運転免許試験に合格して拒否処分を受けて欠格期間が指定された場合です。
質問者さんの場合には、欠格期間が指定された取消処分や拒否処分を受けたとは質問からは全く考えられませんので、取消処分者講習を受講することなく免許は取得可能と判断します。
そういうことですね。最初にそれを書いて貰えると簡単に回答できました。
取消処分者講習の受講は必要ありません。
初心運転者講習を不受講にし、再試験も受けずに取消処分が決まっていたため、最終的に更新手続きに行った際に初心の取消処分を受けられたということです。
試験場で教示された通り、取消処分を受けた日から6ヶ月以内は申請のみで仮免許の交付を受け、免許はいつでも再取得をすることができました。
結果的に、免許を再取得せずに無免許運転で事故を起こされたことで19点の違反点数(もしくは19点+事故の付加点数)が累積されましたが、免許のない人を取消処分にすることはできないため、1年間が免許を受けることができない期間として設定されたのみでした。
そして、この期間を違反行為なく過ごせば、処分を受けたのと同等とみなされて免許が取得可能になります。
事故の点数次第では2年以上ということも考えられますが、既に無免許運転から5年以上経過している現在では、再犯さえなければ、免許が取得可能となっていることは確実です。
免許のない人が違反行為で取締りを受けても、免許を受けることができなくなるのみで処分を受けることがありませんので、処分に相当する期間を経過していれば、最初の回答に書いたように、取消処分者講習の受講をすることなく免許は取得可能です。
また過去3年間より昔の違反行為については既に前歴とは数えられませんので、前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されます。
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