abc1145426553 公開 2012-10-22 22:00:00

仮免許に詳しい方に質問です! - 教習所に通っているのですが、あと

仮免許に詳しい方に質問です!
教習所に通っているのですが、あと少しで仮免許の試験が受けられます。
例えば、12月1日に仮免許の試験を受けたとします。(実技・学科)
共に合格したとしたら、12月何日に仮免許は交付されるのですか?
教官に聞いたのですが、「第2段階までには間に合うから心配しなくて良いよ^^」と言われました。
具体的に知りたいです。
宜しくお願いします。補足kantan6b16aさん
はい、それは知っています。
しかし、親が普通免許を取得してから3年以上経過しているため、助手席に同乗してもらい、仮免許練習中のプレートを付ければ公道にて練習が行えると学科で習いました。

gar112045601 公開 2012-10-22 22:14:00

仮免許というのはあくまでも仮であり、仮免許を取ったからといって車を自由に運転できるわけではありません。
仮免許lは路上教習をする上で必要なだけです。
ちなみに仮免許取得後は講習をする資格のある人が同乗し車に仮免許練習中と書かれた看板を車に取り付けて走らなくてはなりません。
つまり、交付がいつであれあなた一人では運転出来ませんし、そもそも路上教習では先生と一緒に乗らなくてはならないのであなたにいつ交付されるかは関係無いのです。
交付されたときから第二段階が始まります。
先に交付されたとしてもどのみち車には乗れないのであなたには関係無い話。
ご理解頂けましたでしょうか?
ちなみに仮免許を交付されたとしても先生や学校が保管するところが多いです。
生徒に渡したとしても正直意味が無いですから。
紛失や忘れてきたりとかのリスクのほうが高いですからね。

aya1245603180 公開 2012-10-24 06:35:00

教習所によって違います。
なぜなら仮免許は教習所が発行しているものではなく試験場(免許センター)だからです。
何が言いたいかというと、その教習所が仮免試験後いつその試験場に採点に持っていき、いつ戻ってきて、どの程度の期間で確認して生徒に渡すか、これが個々教習所によって違うからです。
最短即日のところもあるし、せいぜい3日ってところが最長ですかね?

1153174452 公開 2012-10-24 04:07:00

今年の12月1日は土曜日ですから、週明けの3日でしょうね。
で、路上練習ですが、私はあえて、やめろとは言いません。ただし、最低でも2時間、できれば5時間程度は教習車で走って、路上に慣れてからにしてください。路上は対向車が当然いますし、スピードもありますし、何より歩行者がいますので、慣れないと怖いですよ。
もし、仮免許での事故が社会的問題になるのであれば、仮免許の指導者は教習指導員に限る、という法改正があってもおかしくありませんが、そういう話は聞きません。
あるいは、法律上は、免許取得は一発試験が本筋で、公認教習所で実技試験を受けるのは例外措置、という前提で書かれています。だとすれば、一般車両での練習を規制するわけにはいきません。
仮免許での違反は、軽微なものは青切符ですけど、点数がたまったら、仮免許には免停はないので、取消になります。

san11305579 公開 2012-10-23 21:04:00

早ければ当日、平日であれば翌日には発行されます。
質問文や補足分を拝見するに、
ご自身で自主練習をご検討されているのかと思います。
現在公認の教習所に通われていると思いますが、
確かに法律上は条件をみたした人が同乗して、
条件をみたした表示を掲出すれば、練習は可能です。
「仮免許練習中」の表示も免許センターでも販売されています。
*手作りはやめた方がよいです。
文字の大きさや色・素材に細かい指定がありますので。

ただ、現在通われている教習所が、
あなたに仮免許を一時的にでも渡す
可能性は低いと考えてください。
なので、自主連のおつもりなら、
教習所に事前確認をされてください。
あくまでも法律上は、お書きになった通りです。
公道での運転練習は可能です。
ただし、公道での仮免許自主練習の実態として
・クルマに助手席ブレーキがついていない
・指導の専門家ではなく、素人の同乗
という状況は、ぶっちゃけかなり危険です。
また、万が一事故を起こした場合、
練習に使用される車やご家族が加入されている保険では、
全ての損害を補償することができなくなります。
脅すわけではないですが、
あなたが自主練で特殊大型作業車と事故を起こし、
その責任があなたにある場合、
補償金は数千万円になることもあります。
あなたが、不幸にも人に大怪我をさせたり、
死なせてしまった場合、
慰謝料や治療費が1億円を超えることもありえます。
なので、法律上は可能というだけで、
実態としては、自主練習には大きなリスクが伴います。
モチロン教習所は補助ブレーキ付きの教習車輌を用意し、
プロの指導員が同乗し、
一般の人が加入できない特殊な保険に加入することで、
こうしたリスクを回避しています。
よって、ほとんどの教習所では、
仮免許を生徒に渡すことは、一時的にでもしていません。

1251050927 公開 2012-10-23 17:43:00

早ければ、当日の午後には、仮免許証が交付されます。遅くても、翌日には交付されます。土日は、免許試験場が休みなので、免許証の交付業務は行っていませんので、直近の平日(月曜が旗日なら、火曜日など)に交付されます。
蛇足ですが、免許証の更新手続きは、日曜日も行っています。

1151772405 公開 2012-10-23 03:50:00

ほぼ翌日朝には出来上がっています。
土日の扱いは都道府県によって違いますが。
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