無免許運転についての質問です。普通免許しかもっていない状態で普
無免許運転についての質問です。普通免許しかもっていない状態で普通自動二輪車を運転して捕まってしまった場合、30万円以下の罰金だというのはよくみます。
これが、原付で過去に免停履
歴が二回あり、累積10点の状態での場合どうなりますか?免許が取り消しになるであろうことは分かりますが、一般的にどれほどの罰金になるのかが知りたいです。よろしくお願いします。 無免許運転で捕まった場合は刑事処分と行政処分が発生します。
刑事処分は1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。過去に免停などの前歴があったとしても、刑事処分には全く影響しません。
処分はあくまで今回の無免許運転をした状況と弁明によって決まります。したがって、他の問題もなく初犯ならば20万円程度の罰金になります。無免許運転で事故や飲酒運転をした場合は罰金上限の30万円、もしくは執行猶予つきの懲役刑になる可能性もあります。
前歴はもう一つの処分である行政処分に反映されます。無免許運転は19点なので累積10点と合わせて累積29点は、欠格期間2年の免許取消しになります。
前歴が2回あるので取消しになる前の聴聞会で何をいっても減免されることはありません。 罰金に過去の違反歴はそれほど関係しません。
(重い違反の前科の場合は別。影響します。)
それに無免許運転は単体で懲役刑になることもある犯罪です。
罰金は「最高30万円」と法律で決められています。
・初犯であれば、20~30万円
・再犯であれば30万円(上限)
・3回目であれば、30万円上限か、1年以内の懲役刑
という感じです。 >これが、原付で過去に免停履歴が二回あり、累積10点の状態での
>場合どうなりますか?
刑事処分(罰金)と
行政処分(免取、免停、違反点数)
は別物です。
刑事処分は法で定められた範囲(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)で処分が決定します。
30万円以下の罰金か、それ以上となると1年以下の懲役ですね。 ↓そういう事です。
10点+19点、合計29点の加点で欠格2年になるだけです。 前歴2回で10点減点だからといって、違反金が変わる訳ではなく、無免許運転は無免許なので30万円以下の罰金(以下という事は違反が重なっており、悪質と判断され最高額の30万になる可能性が高い。)になると思いますよ。
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