運転免許について質問です。純無免で無免許運転で捕まった場合前歴回数0回で欠
運転免許について質問です。純無免で無免許運転で捕まった場合
前歴回数0回で
欠格期間は1年まで調べました。
一年が経ち試験を受けに行く時
普通に受付けして
試験を受ける事が出来るのでしょうか?
試験を受ける前に
受けなければいけない講習や
持っていかなければいけない書類等
何処かへ行って許可がいる
みたいな事はありますか?
どうぞよろしくお願いします。 ①普通に試験を受けることができます。
②事前の講習(取消処分者講習)は必要ありません。
③特別な書類、許可等は一切不要です。
無免許運転で取締りを受けると、免許を一切所持してなくても、累積点数が取消1年相当の前歴0回累積19点に達し、この状態で運転免許試験に合格すると「拒否処分」を受けてしまいますが、試験を受けなければ処分を受けることはありません。
捕まった日から1年を違反行為なく過ごせば、取消1年に相当する処分を受けたのと同等とみなされ、累積点数が前歴1回累積0点に変わることで、免許が取得可能になります。
処分を受けたのと同等とみなされる「みなし処分」で、実際には処分を受けてはいませんので、取消処分や拒否処分を受けた場合に受講が必要になる取消処分者講習を受ける必要はありません。
過去に違反行為がない初めて免許を取得する人と同じように、教習所の入所や運転免許試験の受験は可能で、特別な書類や許可は一切必要ありません。
純無免1回の場合には、違反行為があった日の翌年同日以降に運転免許試験を受ければ、問題なく免許が取得できます。(過去に取消処分を受けたことがある場合には、特定期間の指定が影響することがあり、その限りではありません。)
ただし、1年が経過するまでの合格は免許の保留では済まず、拒否処分という処分を受けてしまうので、受験は厳禁です。(拒否処分を受けると、取消処分者講習が必要になる。)
なお、無免許運転の違反行為があったことは前歴と数えられるために、違反行為日より3年以内の免許取得では前歴1回累積0点での免許交付となります。
違反をしなければ問題ないのですが、処分を受ける基準が低くなっており、合計4点以上の違反で前歴1回累積4点以上に達すると、60日~の免許停止処分を受けることになります。(前歴0回の人では累積6点以上で停止処分等)
この前歴については、取得から1年を無事故無違反で過ごせば前歴0回累積0点のきれいな状態となります。
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