欠格期間中の免許再取得について昨年の7月24日に酒気帯び運転で電
欠格期間中の免許再取得について昨年の7月24日に酒気帯び運転で電柱に衝突し一発25点の違反をしてしまい罰金35万を払った者です。
意見の聴取の通知がきて問い合わせたら免許の有効期
限が8月31日なので来なくてもいいですと言われ、免許証を返納しに行った時に再来年9月1日以降でなければ免許の再取得はできないと言われました。(欠格期間2年)こういった事情から運転免許取消処分書は送られてきませんでした。
このようなケースの場合、合宿免許で来年の春(欠格期間中)に入校して仮免許を取得する時、教習所に過去の違反歴がバレて退学なんてことがあるんでしょうか?確かに案内書には虚偽の申込申請は当然ダメであると記載されてはいますが…
20年以上前と同じ隣県の合宿教習所に行くつもりですがリスクが高すぎますか?違う教習所に行ったほうが無難でしょうか?県外での仮免許発行ですし過去に卒業した記録はあるでしょうが違反歴は個人情報なので教習所で把握しているとは思えませんが私の考えは浅はかでしょうか?補足色々な叱咤激励ありがとうございます。国語は大事ですね…一般的なことは自分も分かってるつもりです。取消処分者通知書が未だにこないことを不思議に思っての質問でした。何のための知恵袋でしょうか? 指定自動車教習所は免許の不正取得を防ぐため、入校者の住所氏名等を公安委員会に連絡する事が義務付けられてます。(3日以内だったと思います。)
ですから来年の9月1日以降でないと免許取得出来ない事は、どこの指定自動車教習所に行っても分かります。
①昨年の7月24日に酒気帯び運転で電柱に衝突し一発25点の違反をした。
②意見の聴取の通知がきて問い合わせたら免許の有効期限が8月31日なので来なくてもいいですと言われ、免許証を返納しに行った時に再来年9月1日以降でなければ免許の再取得はできないと言われた。(欠格期間2年)
③取消処分者通知書が未だにこない。
という事は免許取消の処分に入る前に有効期限が切れたため、取消処分ができずに[期限切れ返納・欠格2年]になったのでしょう。
公安委員会に問い合わせないと断定出来ませんが、取消処分ではないと思います。
期限切れ返納の場合は[取消処分者講習]を受講する必要はありません。 飲酒運転する事自体犯罪なのに取消しになってまた免許を取ろうなんて甘い。万引きで捕まった奴が金払えば無罪放免だなんて抜かしてるのと同レベル。取り消し=前科者だと言う認識をキチンと持たなくてはならない。 既に免許証を返してしまったのなら、通知はもう来ないかもしれません。というか、通知したところで、もう免許証はないのですから…
欠格期間中(2年間)のうちでも、仮免許までは取得ができます。
自動車学校については、欠格期間中の入校は拒否される可能性が大きいです。欠格期間明けが近く、すでに取消処分者講習を受けているというのであれば、また状況は変わると思います。
例えば、運転免許試験場で、仮免許を取得して、取消処分者講習を受けた後、自動車学校で第二段階(路上教習)から行う。その間に欠格期間が終了し、本免の学科試験を受ける、というこは可能かと思います。 やってみれば?無駄だから。
いくら教習所の入所段階でウソついてもバレるから。
仮免許も教習所卒業してから試験受けて貰う免許証も発行元は公安委員会。
データベースにはあなたの名前、住所、生年月日、本籍地等が記録され、それに違反履歴や取り消し処分や停止処分履歴まで記録されています。
だからいくらウソついても仮免許取得で公安委員会に教習所が申請しても取り消しになって欠格期間中なら仮免許発行されないから教習所クビです。仮免許までの教習代金がムダになるね。半分返金されれば上等かな?
だいたい、欠格期間なら取り消し処分者講習受けないと教習所も行けないし。都道府県で教習所入所前に講習受けないとダメな所と、仮免許取得してから講習受けないとダメな所がある。 まぁ浅はかといえば浅はかです。
合宿であろうが、通いの教習所であろうが、入校時には必ず
・無免許運転など重大違反の経験の有無
・免許取り消し処分経験の有無
・欠格期間中であるかどうか?
は聞かれます。
そして、これらは教習所に入校したあと、
公安委員会に確認をされるので、まずウソの申告はバレます。
個人情報うんぬん書かれていますが、
質問表にはそれを照会確認するむね記載しているので、
一応許可を得ての照会ということになります。
そして、ウソの申告がバレた場合、
場合によってはそこで入校拒否となり、
それまでにかかった費用と時間が無駄になるというリスクが
あるというだけです。
恐らく、少しでも早く免許を復活されたいのでしょうが、
そうなのであれば、欠格期間中でも入校可能な
通いの公認教習所や合宿免許を探すしかありません。
なぜ多くの教習所が欠格期間中の入校を断るのか?
についてですが、これには明確な理由があります。
あなたもそうですが、
免許取り消し処分を受けた人が免許を再取得する場合、
「取り消し処分者講習」の受講が義務となります。
この講習修了証明書がないと、最終学科試験が受けれなかったり、
本免許証の発行がされないということになるのですが、
・この講習修了証明書の有効期限
・教習所の卒業証の有効期限
・仮免許証の有効期限
などの「期限」が複雑化します。
さらに、取り消し処分者講習の予約や受講有無の確認は、
教習所にはできないこととなります。
よって入校者の免許取得までを確実に管理することが
できなくなります。
よって多くの教習所では、自分たちが管理できる環境となる
欠格期間明けに入校してくださいというスタンスをとっています。 運転免許取得欠格期間に自動車学校へ通う事は自由です。
しかし運転免許の試験へのエントリは認められません。
結果欠格期間が終わるまで仮免・本免の受験資格が有りません。
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