shi1217313318 公開 2012-11-21 20:39:00

運転免許証の運用間違っていませんか? - 亀岡での無免許暴走が、過失致死で、無

運転免許証の運用間違っていませんか?
亀岡での無免許暴走が、過失致死で、
無謀自転車運転でバイクに接触⇒ひき逃げした犯人が、普通免許の停止処分?
免許の位置づけが理解できません。
無免許でも運転できれば、過失?⇒故意でしょうが。
自転車の犯人、は運転免許が無かったら得したわけ?
2つの事から、数十万もする運転免許は損だよね。補足皆さんの貴重なご意見もさることながら、反響が多いので意外です。
投票ぎりぎりまで待って、出来る限り自身で決めさせていただきます。
冷静に考えてみると、無免許やひき逃げなど非人道的、反社会的な行為を、運転免許に当てはめるからおかしくなるわけで、国民失格罪や国家反逆罪など、別の法整備が有っても良い時代なのかな~と思います。
免許保有者にとっては、迷惑極まりない対応です。

1014549866 公開 2012-11-22 09:12:00

運転免許証の運用というよりも、道路交通法及び刑法の運用や条文の問題でしょう。
亀岡の問題は、刑法の危険運転致死罪に問えないかというもので、現行の危険運転致死罪が条文において、
「進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」(刑法第208条の2後段)を処罰すると定めており、罪刑法定主義という近代刑法の鉄則にもとづいて、単に免許を有していないということでは足らず、自動車を運転する技能がないと考えられる場合のみ適用することを定めてしまったからに他なりません。免許失効者と区別しなければならないという立法時の配慮が裏目になっています。1度も運転免許の交付を受けず、自動車を運転した者を処罰する条文を加えておけば良かったのです。
自転車でのひき逃げにおける救護義務違反での自動車運転免許停止処分ですが、これは逆に道路交通法にきちんと定められており、運用の誤りとは思いません。
事件は、自転車で無謀な横断をし、バイクと接触し、転倒させたにも関わらず、救護もせずに立ち去った、ひき逃げに当たる悪質な事例で、道路交通法において、「前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」(道交法第103条第1項8号)は免許の取り消し乃至180日以内の免許停止の処分を行うことができると定めております。従って、こちらの運用は事故の結果と比較して妥当なものと思います。

unc1114449973 公開 2012-11-25 09:56:00

>1度も運転免許の交付を受けず、自動車を運転した者を処罰する条文を加えておけば良かったのです。
個人的にはこのような配慮も必要ないと思います
過去に免許を持っていようとも、事故時に必要な免許がなければ
危険運転致死罪の適用範囲とすべきです
たとえ失効原因がうっかりだとしても、免許の更新を怠って気づかずに運転すれば
場合によってはこのような罪に問われる可能性があるとすれば
うっかり失効も少しは減るのではないでしょうか
後は状況に応じて検察や裁判所が判断すればいいだけのことです
危険運転致死罪として問えると言うことであって、問わなければならないではないですから

alf12176409 公開 2012-11-22 07:05:00

死んだ方が世のため人のためになる者でも、救命措置をしないといけない。という間違った法律がある為ですね。

oka1149292102 公開 2012-11-25 21:57:00

無謀自転車運転でバイクに接触⇒ひき逃げした犯人が、普通免許の停止処分?
あ、これね、タダのひき逃げじゃあ、無いんですよ。
バイクの人が鎖骨骨折してて、助け(救急車)を呼んでほしいと頼んだのにそれを聞いていてなおかつ逃げたんだよね。
自転車での普通の刑罰に合わせて、車の運転免許も停止させたんだよ。
車でも同じことをするだろうっていうことですよ。
免許持っていないから得っていうことではないんですよ。
貴方は運転免許所持していますか?どのような免許で、仕事をしていて、かつ知恵袋に投稿しているのだから
もっと具体的に記載すべきですよ。!
※間違いかどうかは回答は無理でしょう。※
主旨がわかりません?具体的には話の内容がわかりません。
当方も貴方がに近い意見ですが皆さんの貴重なご意見もさることながら、反響が多いので意外です。
投票ぎりぎりまで待って、出来る限り自身で決めさせていただきます。
冷静に考えてみると、無免許やひき逃げなど非人道的、反社会的な行為を、運転免許に当てはめるからおかしくなるわけで、国民失格罪や国家反逆罪など、別の法整備が有っても良い時代なのかな~と思います。
免許保有者にとっては、迷惑極まりない対応です。
裁判所の判断をあおってみては?

xva1147682047 公開 2012-11-21 20:57:00

無謀自転車運転でバイクに接触⇒ひき逃げした犯人が、普通免許の停止処分?
あ、これね、タダのひき逃げじゃあ、無いんですよ。
バイクの人が鎖骨骨折してて、助け(救急車)を呼んでほしいと頼んだのにそれを聞いていてなおかつ逃げたんだよね。
自転車での普通の刑罰に合わせて、車の運転免許も停止させたんだよ。
車でも同じことをするだろうっていうことですよ。
免許持っていないから得っていうことではないんですよ。

亀岡の件は、おかしいとみんな思ってる。

1149495693 公開 2012-11-21 20:54:00

それは、あんたが「行政処分」と「刑罰」の
区別が附かず、ごっちゃにしてるだけ。
区別も満足に付けられねぇ馬鹿は
プロの判定にブー垂れずに黙ってろ。
過失致死は刑罰の容疑。
免許停止は行政処分。
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