酒に酔った人がいて、あまりよってない人に運転を任せたとき、依頼し
酒に酔った人がいて、あまりよってない人に運転を任せたとき、依頼した人に行政処分と刑事上の処分どちらも受けることになるんでしょうか? 問題で出てわからなかったので聞いてみました。回答お願いします。補足結局依頼人はどっちも受けることになるんですか? 運転幇助罪だよ。どちらも同じ罪に当たるよ。
免許持ってないのか?持ってたら教本読め。 酒を飲んだ人に車の運転を頼む行為が既に違法です。 運転手は飲酒運転、同乗者は飲酒運転幇助になります。
名前が違うだけで、同じ罪になります。
補足。
そのとうりです。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/insyu_bassoku.htm
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