yp4103533597 公開 2012-12-26 02:44:00

酒に酔った人がいて、あまりよってない人に運転を任せたとき、依頼し

酒に酔った人がいて、あまりよってない人に運転を任せたとき、依頼した人に行政処分と刑事上の処分どちらも受けることになるんでしょうか? 問題で出てわからなかったので聞いてみました。回答
お願いします。補足結局依頼人はどっちも受けることになるんですか?

nai1210248609 公開 2012-12-26 21:16:00

運転幇助罪だよ。どちらも同じ罪に当たるよ。
免許持ってないのか?持ってたら教本読め。

kza1148243772 公開 2012-12-26 06:54:00

酒を飲んだ人に車の運転を頼む行為が既に違法です。

1148300357 公開 2012-12-26 16:08:00

運転手は飲酒運転、同乗者は飲酒運転幇助になります。
名前が違うだけで、同じ罪になります。
補足。
そのとうりです。

1036330257 公開 2012-12-26 02:50:00

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/insyu_bassoku.htm
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