e401032759856 公開 2012-12-15 22:29:00

何故交通違反の累積点がゼロになるためには行政処分を受けた者は違反した日から

何故交通違反の累積点がゼロになるためには行政処分を受けた者は違反した日からではなく講習終了した日からの一年間なのでしょうか?
行政処分を受けてない違反の場合は違反した日から一年間で抹消されるのに。今一納得出来かねます。補足違反した日から既に一年以上経つのに。行政処分を受けて講習終了したのは今年の三月十日。四ヶ月以上の日時ロス。無茶腹起ちます!

tak105861528 公開 2012-12-16 01:25:00

違反点数については、行政処分を満了することで累積されなくなりますが、その代わりに処分を受けたことが処分日に対して前歴1回と数えられます。
例えば、前歴0回累積6点で30日の免許停止処分を受け、停止処分者講習の受講で1日に短縮されたとすると、午前0時になった時点で6点が累積されなくなり、処分を受けたことが前歴1回に数えられて前歴1回累積0点の状態になります。
前歴が0回になるというのは、「1年を無事故無違反で過ごせば、それ以前に処分を受けたことは前歴には数えない」という規定に基くものですから、処分を受けるまでに無事故無違反で過ごしたことは関係ありません。
>行政処分を受けてない違反の場合は違反した日から一年間で抹消されるのに。今一納得出来かねます。
確かに違反日より1年を無事故無違反で過ごせば累積されなくなって前歴0回累積0点となりますが、行政処分の場合にも処分を満了することで、違反点数は累積されなくなって累積0点の状態です。
ただ、行政処分を受けたことによる「行政処分歴」が付いてしまい、それを点数制度上で数えられなくするために、処分明けより1年の無事故無違反が必要になるということです。

eri1012476569 公開 2012-12-16 18:04:00

行政処分(免停期間)は一種の犯罪者の更生期間だと考えてください。
今回自殺した角田被告のように犯罪者は裁判で刑が決まるまで拘留され
服役はそれからです。
免停も同じように(実際に裁判はありませんが)免停期間(刑)が決まって
から処分が開始されます。
免停期間中に違反者が再度違反しないように反省し、免停後まっとうな
運転者になっただろうと認めることによって免許を交付(返却)するのです。
なので、次の行政処分の対象期間は免停期間の翌日からのスタートに
なります。
まだ、反省が足りないようですね・・・。

mas1016018483 公開 2012-12-16 12:46:00

行政処分食らうことしたくせになんでそんな上から目線なのさ。あなたみたいのが多いから今みたいな制度になっていることにソロソロ気づくべきかと。

1053233455 公開 2012-12-16 07:13:00

行政処分を受けない違反というのは、“3点以下の軽微な違反”の場合でしょ?
一発6点や、累積7~8点の場合は、30日の免許停止か「運転免許停止処分者講習」を受けるかのどちらかですから、その手続きが済んで、講習を受けるなり、30日の免停を済ませるまで、累積点数を戻すことはできません。
補足
イマイチ、納得できない、無茶腹立つ、というのなら、行政処分を受けるような、違反をしなければよいのではないでしょうか?

iku118848971 公開 2012-12-15 22:44:00

免許違反の講習日は原則免停の日ですよ。
講習受講した明日から1年間前歴1違反点数0ですよ。
みんながみんな違反停止処分食らわなきゃ、1週間くらいで講習受けれるけど、掃いて捨てるほど違反講習者が順番待ってるという事ですよ。
あんたの地区には交通ルール守ってる奴は少ないって事だよ。
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