違反者講習について。右折禁止三回で6点累積してしまいました。その後本
違反者講習について。右折禁止三回で6点累積してしまいました。
その後本日違反者講習の通知がきて12月7日を指定されているのですが
講習を受けるまでは免停ではなく車を運転しても良いのですよね?
ちなみに講習を受けるまでに違反をした場合は違反者講習は受けられないのでしょうか?
教えてください、お願いします。 講習を受けるまでどころか、講習当日も、翌日以降も、運転できます。
免停でもほぼ同様で、免許証を預けるまでは運転できます。ただし、30日免停で1日に短縮されても、講習終了後から当日の24時までは運転できません。
後段は、このカテゴリーにはsdf0401さんという超エキスパートがいらっしゃいますので、リクエストをかけることをおすすめします。 12月6日まで運転できるよ。
12月7日講習日は24時間運転してはいけませんよ。無免許扱いですよ。
講習日までに違反した場合、次回に持ち越されますよ。
12月7日に受ける講習は6点までの違反講習ですよ。
講習受けてから1年以内に4点の違反で60日の免停、10点の違反すると免取りですよ。
講習受けた明日から365日無違反で居れば、前歴1の違反点数は免除されますよ。
違反金払うの楽しいですか?バカらしく無いですか?
バカらしいと思ったら、安全運転する事ですよ。 違反者講習は免停を回避できる特例になります。免停ではなく講習なので、講習を受けるまで、講習を受ける日、講習を受けた後も車を運転できます。
違反者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しないとなりません。12月7日を指定されているとのことなので、その日に間違いなく受ければ問題ありませんが、都合が悪い日時だったり直前に都合が悪くなった場合は、1ヶ月以内で調整をして講習を受ければ問題はありません。
違反者講習を受けなかった場合は免停30日が確定となり(免停講習は受けられません)、30日間は車の運転はできなくなります。
講習を受けるまでに違反をした場合でも違反者講習は受けられます。その場合は、違反者講習を受けて累積6点が0点になった後の点数として加点されます。逆に、講習を受けるまでに違反をして講習を受けなかった場合は、加重処分として通常の免停30日が免停60日となりますので注意してください。
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