1248945598 公開 2012-12-14 11:33:00

初心運転者期間についてです - 初心運転者期間に違反点数3点以上になっ

初心運転者期間についてです
初心運転者期間に違反点数3点以上になったものには、初心運転者講習の受講が義務付けられています。
初心運転者講習受講後、違反点数が
3点未満は本期間に移行することができ、
3点以上は再試験を受けなければならない
と資料に掲載されていました。
この理屈が分かりません
教えてください

rir1248216057 公開 2012-12-14 14:03:00

初心運転者期間中の違反で、“初心運転者講習”の対象になるのは…
1・1~2点の違反を繰り返し、累積点数が3点になった場合
2・一度の違反で3点になった時は、その後再違反をして累積4点以上になった場合
3・一度の違反や事故で、累積4点以上になった場合
の3つです。「初心者講習」を受講しても、この累積点数はなくなりません。“初心者特例”と“行政処分”の話をまとめて書きます。
例えば、「1」の場合で、累積3点となり、「初心運転者講習」を受けた後、また違反が重なって、3点の加点を受けたら、累積6点となります。
累積6点となると、行政処分である「免許停止30日」に該当します。累積6点となると「違反者講習」の受講対象となります。この「違反者講習」を受けると、累積点数が「0点」に戻ります。行政処分は解除されますので、“行政処分歴(前歴)”は付きません。
もし、累積点数が7~8点になったり、一発で6点になったりすると、同様に「30日の免許停止処分」ですが、こちらの場合は、「運転免許停止処分者講習」の受講対象になります。これを受講すると、累積点数は0点にもどりますが、前歴1回となります。
どちらの講習も任意ですから、受けなくても構いません。その際には「30日の免許停止処分」で、この期間は運転ができません。また、こちらを選択した場合は、“累積6点”の場合でも、前歴が付きます。
さて、“初心運転者者講習”のほうですが、こちらの講習は“義務付け”られてはおりません。講習を受けなければ、免許取得から1年経過した際に、“再試験”です。
“再試験”で不合格になった、あるいは“再試験”を受けなかったというような場合は、初心運転者期間に該当する免種が取り消されます。
一度、“違反者講習”を受けて、再度“違反者講習”に該当するような条件になったら、今度は自動的に“再試験”です。不合格や受けなかった場合は、先述同様、該当免種が取消です。
そして、累積6点以上になることは確実ですから、先ほど書いた行政処分もあります。
なお、この“再試験”は、合格率が10%程度だそうで、“初心運転者講習”を受けなかった場合は、たいがい“免許取消”になると思ったほうがよさそうです。

1052698654 公開 2012-12-14 22:28:00

ただし、3点の違反一回で3点に達した場合、事前に受講しても良いんですよ。通知は着ませんけどね。
累積6点に達した場合、初心講習と免停講習ありますよ。
その後また3点以上の違反すると再試験ですよ。
高速道のオービスに撮られた場合免許は無くなったと思う事ですね。
とにもかくにも違反はしない事ですよ。1年なんてあっと言う間ですよ。

jef1217486580 公開 2012-12-14 15:32:00

>初心運転者講習受講後、違反点数が
>3点未満は本期間に移行することができ、
>3点以上は再試験を受けなければならない
このようなルールはありませんので、
誤解をされているかと思います。
以下初心者期間のルールです。ちょっと複雑です。
①免許取得1年以内は「初心者期間」。
この期間に免停期間などは含まれない。
②初心者期間内に、上位の運転免許を取得した場合、
それまでの初心者期間は終了。
あらたに上位車輌での初心者期間1年間が再スタートする。
③初心者期間中に、初心者とされる車輌での違反点数が
3~4点以上となった場合、「初心運転講習」の対象となる。
④講習受講は義務ではないが、受講をしない場合、
免許センターでの再試験の対象となる。
⑤再試験に不合格・未受験の場合、
初心者とされる車輌免許のみ取り消し処分となる。
⑥初心者期間中に講習を受講し、さらにまた講習基準
対象となった場合、もう講習は受講できない。
つまり、再試験だけが免許を維持するチャンスとなる。
⑦初心者期間中は、この講習&再試験以外にも、
「免停」などの通常行政処分の対象ともなる。
こちらは、車輌区分は関係なく、全ての車輌による違反点数合計で
処分が決定し、免停の場合は全ての車輌の運転が禁止される。
⑧初心者期間が終了しても、講習を受講しても、
違反点数はそのまま。消えることはない。
⑨違反点数が消えるのは、
「違反後1年間の無事故無違反」を達成した時と、
「免停処分があけた時」のみ。
以上です。
なので、そもそも「初心者期間・本期間」
という区分けなど存在しません。
また「3点以上は再試験」などという
ルールも存在しません。

125562562 公開 2012-12-14 11:45:00

違反点数が3点以上になった場合講習を受ける(1度の減点でぴったり3点の場合は4点以上)
そして講習を受けた後に更に3点以上の違反点数を受けた場合には、再試験と言う事です
判断基準は一緒ですので、講習を受けたら後が無いと思ってください
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