コメント読んで念の為http://detail.chiebukuro.
コメント読んで念の為http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1298197332
のコメントで
「高さが2m以下のトラクターの場合は、道路交通法、車両運送法ともに、小型特殊となり、速度が35キロ未満であれば、免許も小型特殊という解釈でいいのですかね」とありますが
速度が35km未満だと小型特殊車登録は出来るが
15kmを超え35km未満の速度を出せる構造の「小型特殊車」は運転には大型特殊が必要です。
もし理解されていればすぐ解決フラグにしますね
ご理解はOKですか?
↑ここの文言入れておかないと「質問になっていない」って違反報告する”うましか”さんが居ますので(笑) 理解しました!
わざわざありがとうございます
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