スピード違反について先日オービスが光ったような気がします。車は父名義で使用者が
スピード違反について先日オービスが光ったような気がします。
車は父名義で使用者が私です。
私はA県に住んでいて、B県(父の所在地)で光りました。
私の住民票はA県ですが、免許はB県の登録です。
質問は
①警察からの手紙はどこに行きますでしょうか。どのくらいで手紙が届くでしょうか。
②簡易裁判所はどの県に行くのでしょうか。行く日付は決まっているのでしょうか。平日だけでしょうか。
③免停の違反者講習はどの県で行うのでしょうか。講習は平日のみでしょうか。
①はB県(父のところ)に行くかと思うのですが、A県とB県が離れているため裁判所に行くのと講習に行くために2回帰省しないとならないのは違反金も講習費の出費も厳しいのに何重にも厳しい出費となってしまいます。
平日ですと仕事にも響いてきてしまいます。
違反した私が悪いのは重々承知でとても反省しているのですが、出費、スケジュールなど心構えをしておきたいと思います。
よろしくお願いします。 ①警察からの手紙はどこに行きますでしょうか。どのくらいで手紙が届くでしょうか。
写真に写っている車両のナンバーから登録を調べ、車検証における「使用者」のところへ呼出状が届きます。
ローンで車を購入した場合には、所有権留保のために所有者がディーラーになっていることもありますが、使用者はお父様の名前、住所になっています。
この呼出状については2週間ほどで届くこともあれば、数ヵ月後に届くこともありますから、予測不可能です。
実際に撮影されており、お父様の所に呼出状が届いた場合、お父様が出頭をする必要はなく、運転をしていた人を出頭させることになります。
連絡を受けた質問者さんが出頭することになるのですが、まず電話をされて撮影場所等をお聞きになった上で間違いがなければ、違反を認められた上で、現住所を伝え、住所地を管轄する警察署のほうへ送ってもらうようにお願いをしてください。
そうすることで、ほとんどの場合には住所地を管轄する警察署への出頭で済みます。
②簡易裁判所はどの県に行くのでしょうか。行く日付は決まっているのでしょうか。平日だけでしょうか。
警察署に出頭をされた際には、運転免許証の住所から変更がある旨を伝え、必ず現住所で赤切符を作成してもらうようにしてください。
そのようにしておけば、運転免許証の住所変更が未済であっても、刑事処分についてはA県の裁判所、行政処分についてもA県の運転免許試験場等への出頭となります。
③免停の違反者講習はどの県で行うのでしょうか。講習は平日のみでしょうか。
②に書いたように、行政処分はA県で受けるようになり、処分を受ける出頭、処分期間を短縮する停止処分者講習の受講は平日のみとなりまます。
また、裁判所への出頭ももちろん平日のみです。
どうしても仕事で指定された日に出頭できない場合には、変更が可能ですから、相談をするようにしてください。
なお、運転免許証の住所変更は簡単ですから、今のうちに済ませておかれたほうがいいと思いますよ。 ①警察の呼び出しは車の所有者に行きます。
②平日です。県は車の置いてる所。
ここで問題ですが、写真に映った人違反者認定する必要があるわけで貴方と限定出来るかが警察がどこまで探すかで決まります。
これは警察の本気度ですね。
運転してる者が息子と断定させる為にまず親父さんが呼ばれると思います。
住んでる所が違うのですから貴方の警察署の方から呼び出しを受けて本人と確認後違反が確定します。
後は貴方の県ですべて終わる事が出来ます。 何キロで走ってたの?
高速ですか?
今の機会はすっごくよくできているから、顔まで分かるらしいですよね・・・。
でも光ってないかもしれないですよね。。。
とりあえず、張っておきます。
主要な幹線道路や、高速道路、事故多発区間、速度超過違反が多発している道路などに設置されており、制限速度を大幅に超過して走行している車両を検知すると、当該車両の速度を記録し、ナンバープレート及び運転者の撮影を行う。基本的には赤切符の違反のみを取締対象とし、一般道路では30km/h以上、高速道路では40km/h以上の速度超過で撮影される(ただし、各都道府県によってはしきい値を変動させている場合もある)。日本国内の場合は、撮影の瞬間に、多くは赤色(白色のものもある)のストロボ(フラッシュ)が発光する。取締機によって撮影されると、数日から遅くとも30日以内に警察から当該車両の所有者に出頭通知が送付される。レンタカーなどの場合は、運転者特定のために数週間から数ヶ月を要する場合もある。
取締機を設置している道路には、設置していることを警告する看板が設置箇所の約1 - 3km前に少なくとも2箇所設置してある(例・「速度自動取締路線」)。これは被写体の肖像権に配慮するためであり、写真を犯罪の証拠とするためには「事前告知」と「犯罪行為の瞬間の撮影」が必要であると判例で示されていることによる(人権との関係参照)。
場所によっては取締機の手前に別に速度検知器と速度警告板を設置してある場合がある。これは5km/h以上の速度超過で「速度落とせ」のランプが点灯するものである。
人権との関係
例え速度違反者といえども、警察による容貌の無断撮影はプライバシー権(肖像権)の侵害である可能性がある。
助手席に同乗している者の写真も撮影されるため、違反行為とは全く無関係な第三者のプライバシー権も侵害される可能性がある。
取締機が反応した現場に警察官はいない。違反者は後日呼び出しはがきの送達を受け、警察署に出頭したときに初めて弁明の機会が与えられることになるため、その場に警察官がいる取締方法に比べ被疑者の防禦権が著しく制限される。
なお、「(違反者、同乗者の)プライバシー権の侵害である」という問題については、1969年12月24日の最高裁判所大法廷判決を踏まえ、「犯罪が現に行われ」、「証拠を確保する必要性があり」、「方法が合理的である」という三条件を満たすことにより、警察官による容貌の撮影が許容されるとされており、取締機による撮影も同様の基準で審査される。そのため取締機はこれら三条件を満たすよう設置されており、1986年2月14日最高裁判所第二小法廷判決以後、一貫して取締機による撮影は違憲ではないとされ、プライバシー権侵害を認定した判例はない。 1、
連絡は必ず「車の使用者」の所へ行きます。
1週間から2ヶ月くらいでしょうか、、
2、3
どちらも地元で受けることが出来ます。
オービスは昼間でも驚くほどの光量で光ります。
「光ったような気がします」なら、実際は光っていない可能性が高いです。
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