知り合いの話なのですが、先日酒気帯びで検挙されました。当然ながら免許取り
知り合いの話なのですが、先日酒気帯びで検挙されました。当然ながら免許取り消しとのことです。
上申書を提出して認められたら取り消しは免れると聞いたことがありますが
詳しい方おられたら教えて頂けますか?
酒気帯びは今非常に厳しいので無理な話とは思いながら、本人もかなり参ってしまっているので
何とか助けてやりたいと思い投稿しました。
宜しくお願い致します。 M 上申書を提出することは可能ですが、提出にあたっては酒気帯び運転をするにいたった弁明が必要になります。単純に「反省していて、今後は酒気帯び運転はしない」などを書いても意味はありません。
酒気帯び運転でもアルコール濃度によって免停で済む場合と、免許取消しになる場合があります。免許取消しになるということは、アルコール濃度0.25以上の酒気帯び運転の場合です。
免許取消しの前に意見の聴取があり、そこで行われるのは上申書と同じようなもので、それを言葉で審査官に伝えるものです。審査官が減免に相当する、と判断すれば免許取消しは免停180日に減免されます。
しかし、酒気帯び運転、無免許運転、過度なスピード違反、などで取消しに相当した場合は減免はありません。したがって、今回の知り合いの場合も意見の聴取では減免されずに免許取消しになることがほぼ確定です。 自業自得なので、そっとしておいてあげましょう そんな知り合い、助ける必要ありますか?
もちろん反省してしばらくは飲酒運転しないでしょうけど、数年後やっぱり同じこと繰り返しそうです。
大丈夫,免許がなくても命には何の影響もありませんから。 そんな奴助けたら、味しめてまた飲酒運転するよ!! 自業自得なんだからほっとけば良い!! 飲酒運転なんか平気でやる人間とは縁を切った方が貴方のためになります。 殺人が最高での処分が死刑になるのは、殺人を起さないようにするための抑止力なんです。これが罰金10万円程度なら、バンバン殺人が起こります。
恐れ入りますが、かなり参っていて正解です。処分がが見えているから参っているのであって、免許取消しでなく、従来の30日免停なら参ったりせずに繰り返す思いますよ。これを教訓に二度と酒気帯びをしないようにさせるためでもあります。知り合いのためにもそのままにしておくのが正解で、更正の近道です。
ですが、その知り合いが運送業とかをしていて免許取消しされることが、今後の人生に極めて大な影響を及ぼす場合は話が別です。例えばサンデードライバーとかペーパードライバーが酒気帯び運転するのと、受ける処罰の重さが違いすぎるのです。この場合は上申書や嘆願書ある程度効力を発揮します。
ページ:
[1]