121996316 公開 2012-12-15 17:54:00

標識について知りたいです。今まで何気なく見てた標識ですが - 昨日から急に

標識について知りたいです。今まで何気なく見てた標識ですが
昨日から急に疑問に思い知りたくなりました。

よく見かける青い板に白で矢印が書かれとるのは
矢印の方向に行きなさい。という事ですか?車だけですよね。
あってるかな、とは思うんですがもっと分からないのが
その標識の下にある数字(時間?)が書いてあるやつです。
家のすぐ近くにあるのは
7-9
17-19
と書いてあります。
この意味は何ですか?
まだ免許とれる歳でないので、免許証も無いしよくわからないんで
わかる方教えてください。補足みなさん回答ありがとうございます。
時間が記入されてる場合はその時間以外は標識通りに進まなくても良い。ということですか?
あと、軽車両と書かれてた場合、軽車両とは軽自動車のことではないんですか?
なんかややこしい・・・。

zod1019551083 公開 2012-12-16 08:37:00

白矢印の方向にしか進めませんと言う意味(一方通行)
後の数字は
7時~9時
17時~19時の間標識が有効って意味
画像の物は原付含む2輪車は従わなくて良いの意。

補足に対し
軽車両とは自転車、リヤカーとかを指します。軽自動車には非ず。
因みに馬に乗ってる場合も軽車両扱いとなるそうです。

1153269642 公開 2012-12-16 08:32:00

道路交通法:第2条1項11号
軽車両とは自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
自転車・リヤカー・牛・馬・馬車等を軽車両と言います。

qqh1149424149 公開 2012-12-15 18:28:00

>この意味は何ですか?

補助標識の時間による規制になりますね
7時~9時・17時~19時が
上の標識が有効です、と言う意味になります
/images/ymmskmauwm4.jpg
/images/teqyigpipew.jpg

umr1037830834 公開 2012-12-16 08:50:00

>車だけですよね
いいえ。
軽車両は除く、となっていない限り、原チャリを含めた自動二輪車(バイク)のみならず、軽車両である自転車やリアカー、馬(!)もその標識には従わねばなりません。
例外は徒歩のみです。
徒歩は車両ではないので。
ですから、進入禁止の標識の下には、おおむね「軽車両を除く」と但し書きがあるのです。
書いてなければ自転車も進入禁止です。
今時珍しい類の勘違いですね。
軽車両=軽自動車ですか。
おもしろいことはおもしろいけれど。
まず、車両とは自動車と軽車両に分けられます。
自動車は、四輪以上の普通自動車(軽自動車含む)、中型自動車、大型自動車などが該当し、これに二輪の普通二輪、大型二輪が加わります。
自動車には四輪以上と二輪とが含まれるわけです。
四輪車は更に乗用車と貨物車に分けられます。
軽車両は、それ以外の車両全てです。
原動機付き自転車や動力のない自転車はもちろん、徒歩以外の全てのものが軽車両にあたります。
リヤカー、牛馬、全て含めてです。

wil1248730631 公開 2012-12-15 18:03:00

一方通行の標識です。
朝7時~9時まで
夕方17時~19時まで
の意味です。
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