酒気帯び運転について - よろしくお願いします。私は一人暮らしなので父と
酒気帯び運転についてよろしくお願いします。
私は一人暮らしなので父と同居している家族からの話です。
昨日の夜、私の父親が酒気帯び運転をして帰宅しました。
帰宅してまもなく警察官が訪ねてきまして呼気検査をやり帰っていったそうです。
翌日父の話を聞いたらしく、煽られて車を停め口論となりたぶん相手?が警察を呼んだらしいです。(アパートの駐車場だったらしいので住民が通報かも)
警察が来る前に父は逃げたらしく、縁石やら止めてあった自転車にぶつかったそうです。
車のリア部分は傷だらけ(警察官が落とした部品を持ってきたぐらい)です。
何日後に出頭するように言われたそうです。
このような経緯なのですが、父は2年ほど前に酒気帯び(13減点)で行政処分(免許停止)をうけています。その後の違反はありません。
今回、酒気帯び運転だとどうなってしまうのでしょうか?呼気検査の検出数値はわかりませんが、間違いなく違反数値みたいです。
また、現行犯で切符を切られたわけではないので酒気帯び運転違反と決まってはいないと思うのですが、後日の事情聴取等で酒気帯び運転となることがあるのでしょうか?
また、酒気帯び運転違反に万が一ならなかった場合どのような罰則があるのでしょうか?
分かりづらい文章で恐縮ですがよろしくご回答お願いします。 この内容だと、違反というよりも事件になってます。
事情聴取次第ですが、飲酒は事実の様ですから、取り消しになるかもしれませんね。 呼気検査した段階でアウト。
罰金50万以下免取り、欠格2年だね。
違反点数は加点だよ。13+13=26点
飲酒運転は姿勢を正して安全運転で帰る事だよ。
第3者が飲んでたと言えば立証されるでしょ。
ご愁傷様。 家に着いてすぐに飲んだ云々ありますが、それを証明する事も出来ませんよね?
今の段階では、飲酒運転をしていたかどうか?
当て逃げ事故の加害者として事情聴取。
口論していた相手との話の辻褄が合うかどうか?
当て逃げは数ヶ所にぶつけているようなので、悪質な物と判断されたんだと思います。
後は飲酒運転していた事実確認を、本人から取る為に呼気検査を実施。
加えて言うなら、口論した相手から飲酒していた事実(匂いや足取り等の行動や当て逃げの重複等)を指摘されて調査。
まあ飲酒運転は認めざるを得ないでしょうね…
行政処分が2年前…
免停期間終了から1年経ってますよね?
経ってなければ累積1の免許取り消し、欠落期間1~5年(今回の点数により)が発生すると思います。
まあ正直に話してきた方が利口でしょうね。
当て逃げでも一事故で5点、二ヶ所で10点、縁石と自転車、他にもあれば飲酒じゃなくても取り消しですよ?
縁石でハンドルを取られて自転車と接触なら一事故ですが、違う場所なら当て逃げ二回という感じです。 今は飲酒運転にはかなり厳しくなっています
逃げ得は許さないと言うことで、例え事故から時間がたっていて
アルコールが検出できなくても、ある方法を使って計算して事故当時のアルコール濃度を割り出して
起訴する方法を実施していると言うのこの間ニュースで見ました
起訴できるくらいですからその計算方法は証拠能力を持っているということです
今回は数値が出たのですから、まずアウトとおもって間違いないでしょう
切符を切られていないから大丈夫だろうとは思わないでください
切符を切らないと飲酒運転で捕まえることはできないと言うわけではありませんので・・・ 酒気帯び運転には明確な数値根拠が必要です。
それが検出されており、酒気帯びとして検挙された場合の
おとうさんの処分です。
まず罪状は2つです。
・酒気帯び運転
・当て逃げ
これは2つとも犯罪です。
よって下記2つの処分が発生します。
①刑事処分
犯罪に対する罰を決定する処分で裁判所が担当します。
お父さんは送検され、裁判を受けますが、
再犯とはいえ人身事故はないので、ギリギリ略式起訴で済むとおもいます。
*次回は逮捕&正式起訴になると思います。
判決は罰金刑となりますが、40~55万円程度の罰金刑で済むでしょう。
普通はもう少し安い罰金ですが、
お父さんは再犯なので、酒気帯びに関しては、
満額50万円に近い罰金を求刑されるとおもいます。
②行政処分
免許に対する処分で公安委員会が担当します。
酒気帯び運転:13点または25点の加点
当て逃げ:5点の加点
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合計18点または30点
酒気帯び運転が軽ければ13点、重ければ25点ということで、
これは検出されたアルコール数値で決定します。
ただいずれにしてもおとうささんは免許取消し処分が確定です。
さらに免許取得ができない「欠格期間」が設定されますが、
この期間は18点であれば1年間、30点であれば2年間設定されます。
以上が想定される処分です。
仮に飲酒運転に問われなかったばあいは、
当て逃げだけですので、
裁判→罰金5~6万円、免許は無事ということになります。
飲酒運転に関しては、運転時に基準値を超えるアルコールが
検出されることが基本前提となるので、
もしその計測が行われなかった場合は、
恐らく飲酒には問われないでしょう。
つまりおとうさんは犯罪を犯しましたが、
逃げ得をしたということです。 酒気帯び運転は成立しません。
警察官の検挙は現行犯のみです。仮に父親が酒気帯び運転をしたとしても、運転をしているときに捕まっていなければ違反は成立しません。
家に着いてから呼気検査をして酒気帯び運転の対象となるアルコール濃度だったとしても、運転をしているときにつかまらなければ警察は違反者確定とはできないのです。酒気帯び運転で運転していた、その車に乗っていたのが父親だったか、は警察は見てないので違反として成立できません。
警察は違反として検挙できないので、呼気検査をしても切符をきらなかったのです。酒気帯び運転として検挙にはなりませんが、縁石や自転車にぶつかって帰ってきたならば、あて逃げの違反と器物破損罪にはなる可能性が高いです。
この違反と罪は後日でも、父親の車と現場の証拠品が一致すれば検挙できます。
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