何日の免停ですか? - 私自身の恥ずかしい質問です。4月に人身事故を起こし
何日の免停ですか?私自身の恥ずかしい質問です。
4月に人身事故を起こしました。
免許の点数はー5点です。
今まで免停は0回です。
この前、スピード違反をしました。
29キロオーバーのー3点です。
免停確定です。
何日の免停になりますか?
宜しくお願いします。補足はじめは、5点で間違いないです。
30日の免停だと
スピード違反した日から30日ですか?
いつから、30日ですか? 前歴0ですので、免停基準は下記のとおりです。
===============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:取消し
==============
ちなみに、免許の違反点数がマイナスではなく、
プラスされます。
キレイな状態が0点であり、違反に応じて加算される
ルールで、上記基準点数に達すると処分対象になります。
今回は人身事故5点+スピード違反3点=計8点です。
よって30日免停に該当しますが、
処分開始前になんらかの違反をすると、
計9点となる60日免停となる可能性もあるので、
通知→処分開始まで違反をしないようご注意ください。
尚、処分開始は免許センターに免許を預けた瞬間からです。
今後の流れですが、
まず公安委員会(免許センター)から出頭指示のハガキが届きます。
出頭日時は事前連絡をすれば変更可能ですが、平日となります。
これに出頭すると、免許を預けるので、そこからが免停処分のスタートです。
また出頭した場合、
・免停講習をうけるか
・講習をうけないか
を選択します。
講習は13200円かかりますが、講習を受講すると
当日免許は返却され、翌日午前0時から運転再開が
可能となります。
講習を受けない場合、まるまる30日の免停となり、
30日後に免許をとりにいかなければなりません。
以上が処分の内容ですが、もし講習を受講するのであれば、
午前中早い時間帯に免許センターにいってください。
その旨も通知ハガキに記載されているので、
よく読んでください。
尚、今回いずれにしても免停処分となりますが、
免停明けは「前歴1点数0」ということになります。
点数はまたキレイな0点ですが、
前歴1がついている間は、免停となる基準点数と、
免停期間などの処分内容が厳しく設定されます。
具体的には下記です。
===================
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:取消し
===================
この前歴1は、「1年間無事故無違反」を継続することで、
消滅します。
つまり、免許取った時と同じ、キレイな状態に戻ります。
逆に、前歴1が消えない状態でまた違反をして免停となった
場合は、前歴は1から2となります。
前歴2となってしまうと、非常に厳しい基準です。
=====================
2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:取消し
=====================
わすかな違反で長期免停・免許取消しとなる基準ですので、
免停明けは、違反・事故を起こさないようにして、
前歴2になるのを避けることです。
でないと、免許がなくなります。 はがきで通知がきて免停講習日書いてあるから、その日から30日だよ。
13800円払って講習受けて試験受けて合格すればその日に返してくれるよ。
つまりは講習日1日が免停と言うことですよ、講習日の朝から夜中の12時まで車を運転してはいけませんよ。
違反点数は加点、足し算するんですよ。
免許取得時みんな0点ですよ。1年間に15点の違反すれば免許取り消しですよ。 まず質問の回答としては30日の免停、これはみなさんが書かれている通り。
その後の流れです。間もなく行政処分通知書が届くと思います。
そこに出頭日時が書いてあります。出頭して「30日の免停を確定する」or「講習を受けて免停日数を減免してもらう」かの選択をして受付をした時点で免停になります。それまでは運転してかまいません。 >免許の点数はー5点です。
29キロオーバーのー3点です。
それだけならば
8点で30日の免停になります 前歴なしで+5の加点、そしてさらに3点の加点ですか?
合計8点ですね。これだと30日になります。
でも人身事故で5点という加点区分は無かったように思いますが、本当に5点で間違い無いですか?もし1点でも間違いがあれば90日になります。
自動車学校でも習っているはずですが、免許の点数というのは加点です。無事故無違反の人は0点です。違反が多い人は点数を積み重ねる制度です。お間違いのないように。ちなみに30日免停講習の手数料は13800円です。
補足について
免停の手続きをした日からです。手続きというか免停講習の案内が来ますので、その日に手続きをしたらその瞬間から免停です。手続きをしなければ次回の免許更新日まで免停は来ません。ただし、その場合点数もそのまま消えませんから、次にまた違反をするとい免停期間が延びるばかりか免取にもなりかねません。
免停講習は受けて簡単な試験に合格することで30日免停を1日に短縮することが出来ます。
ただし、その一日というのは先に述べたとおり、講習日そのものですから車両で講習会場に行くまでは良いものの、その後に手続きまたは免停講習を受講した場合は、帰りはその車両にあなたが運転して帰ることはできません。
先の試験に合格して1日に短縮されたとしてもその日の午後11時59分59秒までは免停期間中です。
会場には公共の交通機関で行きましょう。 免許取った時や更新の時に貰ってる本に、そういうのの
一覧が掲載されていますので参照してください。
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