自動車任意保険についてお尋ね - 私は2台、普通自動車を自由に動かしてい
自動車任意保険についてお尋ね私は2台、普通自動車を自由に動かしています。
といっても、一台は、父親の名義の車で、父親名義の任意保険に入っていました(26歳以上がだれが運転しても保障される保険)。そして、その、切り替えが近づいています。しかし、父親はゴールド免許だったんですが、運転しないという理由で、今年の5月の免許の更新をせず、いま、普通自動車免許証がない状態であるということを今日知りました。。
その場合は、今までの引継ぎで父親名義で、任意保険の継続は可能でしょうか? 損害保険募集人より回答します。
自動車保険にはふたつ名前を書く欄があり、
契約者(=保険料を支払う人)と
記名被保険者(=主に車を運転する人)
があります。
今回の場合、は記名被保険者の変更となるはずですが
あなたとお父様が同居されていれば、
等級はそのまま引き継ぐことが可能です。
ただしゴールド免許割引は、あなたがゴールド免許でないと適用されません。
なお、契約者と記名被保険者は別の人でも問題ありませんが
契約者もあなたに変更された方が良いと思います。
下記の記名被保険者間の変更であれば、等級の引継ぎが可能です。
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者またはその配偶者と同居の親族 契約者とか自動車の名義人とかはいずれも自動車保険に於いては重要ではありません、「名義」と言う言葉は意味をなしません
記名被保険者を適切に設定すること、これだけです ゴールド免許割引が使えなくなるだけです。
そのままでも良いですが、もしあなたがお父さんと同居されているなら、
保険をあなた名義に変更しても等級は引き継げますよ。
車両の所有者はお父さん、保険の契約者はあなた・・・と言う契約は
何の問題もありません。あなたの免許がゴールドなら、割引も受けられます。 保険会社のほとんどは免許証の色と更新期限を申告するようになっています。
期限切れ 更新していなければブルー免許なのかゴールドなのかも申告できないでしょうから それで受けるのか虚偽の申告して更新するのか・・・・保険会社に相談したほうがいいと思います。
お父様と同居か別居の未婚の子であれば保険譲渡もできるので一時的にあなた名義に変更し継続も選択肢のひとつだと思いますよ。 問題ありません
もちろん免許がないお父さんが運転して事故を起こしても保険はおりませんが
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