愚痴です。免許取ってから三十数年、初めて切符を切られました。確かにお店駐車場入
愚痴です。免許取ってから三十数年、初めて切符を切られました。
確かにお店駐車場入り口には、右折禁止と書いてあります
よくお店側のお願的な(交通省?のではなくて)右折入車禁止とかって書いてあるの
有りますよね。
そうだと思っていたお店があって、対向車が来ないので右折して
入りました。
地下の駐車場に停めたら、どこからか自転車のお巡りさんが・・・
「今右折して入りましたよね」と言われ、
「え?」っと。
近くの交番から見ていたようで、自転車で地下の駐車場まで追っかけてきたようです。
看板が立ってますと言われましたが、
運転しながら見えるような文字の看板ではないです。
ビニールのようなものに書いてあり、木枠の付いたよくある違法看板のような物
今思うと右折したその場ではなかったので、知らないと言えば大丈夫だったかも!?と思ってしまいます。
まぁ、自分が悪いんで仕方ないですが、ずーとゴールドで
知り合いの人たちからも「捕まったこと無いの?」と驚かれていたので、
ちょっと落ち込んでしまいました。
次回更新時からブルーになります。(T_T)/~~~
質問と言うより愚痴でした。補足今、googleで見てみました。駐車場入り口反対側に
車両横断禁止8-20ここまで
の標識がありました。
前の車の列で見えませんでしたが、仕方ないですね。(自分が悪い)
反則金がと言うより、白バイとかならともかく交番のお巡りさんが
自転車で地下まで追ってきた事がなんかな~と言う感じでした。 右折をして道路外の施設等に入る行為は横断にあたりますので、その道路に「車両横断禁止」の標識がなかったかどうかを確認してください。
http://image.search.yahoo.co.jp/search?p=%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E6%A8%AA%E6%96%AD%E7%A6%81%E6%AD%A2&aq=-1&oq=&ei=UTF-8
店舗が設置した看板自体には効力がありませんが、その道路が車両横断禁止になっている場合に、補助的に店舗が設置していることがありますので、違反にあたるかどうかは「車両横断禁止」の標識が存在するかどうか次第です。
標識が見当たらなければ、質問者さんは誤った反則告知を受けた訳ですから、当然取り消しを求めるべきですし、標識が存在していれば、指定横断等禁止違反にあたります。
なお、右折を禁止する標識(指定方向外進行禁止)の標識が存在したとしても、これは右折をして道路に入ることを禁止しており、道路を横断して道路外に出る(駐車場等へ入る)ことを禁止するものではありません。
例えば、右折禁止の交差点の直近にある駐車場へ右折入場をしても、違反にはあたりません。 お店の車庫に入れたのであれば右折ではありません。横断です。
なので右折禁止の標識あっても違法ではないです。横断禁止の標識があるなら違法になりますが・・・
道路を右に曲がるのが右折なんですから警官の指摘は間違っていますね。 今からでも遅くないから、その標識(看板?)が正規のモノか調べたらどうでしょう?
もし正規の標識でなければ違反はナシになります。
交通標識は公安委員会が認めたものだけが有効で、裏に白いシール状のが貼ってあります。
公安委員会が認めていない標識(シールが無い標識)が「天ぷら」などと言われ、法的に無効です。
しかし公安委員会認定?でない標識も多く、警官でさえ確かめずに間違った取り締まりを行ってしまい、ニュースになることがよくあります。
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