一昨日飲酒運転で捕まりました17歳、原付で0.17です、勿論反省もしています
一昨日飲酒運転で捕まりました17歳、原付で0.17です、
勿論反省もしています、時期も時期なので車の免許のことも心配です。
どのような処分を受けるのでしょうか?お願いします(__) あほか。
未成年の飲酒の時点で言語道断の上に酒気帯び運転など論外。
お前に運転免許を取得する資格は無い。
初犯なら免停90日だろうが二度と免許取ろうなんて思わないことだ。
「ちょっとなら大丈夫」「俺は事故らないし見つからない」などと考えたんだろう。
そんな思考をする人間は同じ愚を犯す。 未成年で飲酒運転しておいて車の免許や自分の処分の心配?
どんな教育されてきたんだか…
まずは、一歩間違えたら死んでいたかもしれないこと
今回の件でどれだけの人に迷惑をかけたかということ
そしてなにより、他人の命を奪っていたかもしれないこと
もっと深く反省しなさい
私は成人もしておりませんし、立派な大人ではありませんがこれくらいのことはわかって当たり前のことだと思います。
あなたが車の免許を取得し…いつか他人の命を奪いそうで怖いです。
もし車を運転する日がきたら注意に注意を重ねてくれぐれも事故を起こさないように気をつけてください。 酒気帯び運転以前の問題で未成年なのに飲酒したということで、未成年者飲酒禁止法で貴方の親と酒類を販売・提供した関係者に刑事処分が課せられます。
つまり、飲酒をした貴方には処罰はありませんが、親や関係者が多大なる処罰を受けることになります。まず、その自覚を持つことが先決です。
酒気帯び運転で捕まった場合は、道交法で刑事処分と行政処分が発生します。
刑事処分としては3年以下の懲役または50万円以下の罰金となりますが、貴方は未成年なので保護者同伴で保護観察処分となります。家庭裁判所に出頭して処分の内容と今後のレポート提出について検事より説明があります。
行政処分としてはアルコール濃度によって処分が変わります。0.17ならば13点の加点で免停90日となります。免停90日の期間中は普通免許を取得することができませんが、免停が明ければ免許は取得可能になります。 なんでこの手の質問者ってやった事の反省より、
次の免許証の事ばっかり心配するんだろうね(笑 原付免許はもってるんだよね?
まず、道交法違反
酒気帯び運転13点
三年以下の懲役または50万円以下の罰金
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/insyu_bassoku.htm
だとおもいます。成人なら。
13点は90日免停だっけ?
しかし、あなた17歳だからそもそも飲酒自体が違法ですよ
未成年者飲酒禁止法違反。
で、少年法で裁かれるんじゃない?
つまり家庭裁判所の判決により、保護観察処分、児童自立支援施設擁護施設送致、少年院送致のどれかになるんじゃないかと。
バカな事をしたもんです。 はじめに検察庁から呼び出し状が日時指定で届きます、その日は裁判所に行き、裁判官から略式裁判で多分免停90日か120日と罰金30万を言い渡されます。お金がある人はその場で納付すれば裁判はおわりですが、ない人は後日納付書を持参し納めることになります。納めることができない人は拘置所に収監されます。免停分は免許センターに行けば短縮されます。それにしても、貴方は馬鹿なことをしましたね・・・・ここまでは一般人の人が受ける罰ですが、貴方の場合未成年ですので家庭裁判所から言ってきますね、罰金はありませんが「保護観察処分」にはなるでしょう学生だったら停学処分か退学でしょう。免停は一般人と変わりません。
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