バイクで免停になった場合教習所行って免許センター行かなくてはいけないんです
バイクで免停になった場合教習所行って免許センター行かなくてはいけないんですか? バイクも車も重機も同じだよ・・・公安指定の教習所で違反者講習しているのでそこに行けば良いです。 免停処分開始の手続きや停止処分者講習講習の受講なら免許センター(運転免許試験場など)に行く必要があります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu00.htm
合わせて初心者講習に該当していたら、指定された教習所に行く必要もあります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu06.htm 行政処分の免停に教習所は関係ありません。
免停の通知が届きますので、居住地の免許センターに出頭して免許証を預けて免停開始となります。
免停30日ならば免停講習(任意)を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日のみ(講習の日)になります。免停60日以上の行政処分の場合は免停講習は2日間になり、講習を受けても最大で半分の日数にしか短縮されません。
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