1153134801 公開 2012-12-1 03:23:00

自転車の「酒気帯び運転(酒酔いではありません)」で自動車免許が

自転車の「酒気帯び運転(酒酔いではありません)」で自動車免許が取り消されました。この場合、異議を申し立てれば取り消し処分を撤回してもらえると思いますか?
最初は原付の酒気帯び扱いとして免許センターに呼び出され、取り消し処分を受けました。
その後、検察から「自転車の酒気帯びには罰則はない」(刑事罰・行政罰ともにだったと思いますが)といわれ、罰金は払っていません。
不思議な個所がありますが、本当にあった話です。原付扱いとして処理された調書にサインをしてしまった時点であきらめるしかないのでしょうか。
異議申し立てが容認されることはほとんどないようなので困っています。よろしくお願いします。

adk1018519343 公開 2012-12-5 10:31:00

本当に自転車の酒気帯びでそのような結果になったのならおかしいです。
担当の検察に問い合わるか、その方面に詳しい弁護士さんに相談してください。

1151212698 公開 2012-12-6 22:25:00

↓下の人...
>本当に自転車の酒気帯びでそのような...
質問者のMy知恵袋から過去質を見たら?
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_quedetail.php?writer=curtaincall0415
酒を飲んで、原付に跨って動かしていた!
って自分から質問してるじゃん!
本人は「ペダル付きのモペット」だから...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1494861179
エンジンは始動させずに動かしていた...
...と苦しい言い訳をしてるけど...
既に正解が出ているけど
道交法では「原付扱い」だからね
「動かしている時点で」すでにネ
何処の誰に相談しても無理!
自業自得だよ!
本人も判っているからエンジンは始動させなかったんだろ?
明らかな確信犯的であり
単に免許取り消し処分にダダこねているだけ!
あきらめるしか...
じゃ無くてさぁ~反省しろよぉ!

dai124998080 公開 2012-12-1 13:30:00

酒一口飲んで運転すれば飲酒運転だよ。
自転車の飲酒運転も30万以下の罰金だよ。
異議申し立ててでも無駄だね。
一口飲んだらタクシーのトランクに自転車乗せて帰る事だよ。
交通ルールの認識不足だよ。免許欠格も3年だよ。ざまあみろ。

1252636178 公開 2012-12-1 09:40:00

自転車で酒気帯び運転でも刑事罰は有ります(成人)
運転免許が有ればそれに行政処分が科せられます。
丁度取り消しに成る点数で有れば問答無用で取り消しです。
そもそも自転車で酒気帯びで検挙された時、
何故確認しなかったのか?疑問です。
意義が有れば「意義の申し立て」をすべきです。
それによって不利益は有りません。

1052564527 公開 2012-12-1 11:59:00

先の貴方の質問から
乗っていたのは「自転車」では無くて、運転免許(原付免許)が必要な
ペダル付きで足で漕いでも進むことが出来る「モペット」でのコトですよね?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1494861179
分類上では「<ペダル付き>の原動機付自転車」という扱いであり
公道を走る上で必要な保安基準を必要としているので
運転免許が必要な原付と同じ扱いであり
酒気帯び状態で、エンジンを始動させずに足で漕いで動かしていても
『酒気帯び運転』として処分されますヨ
警察庁交通局「ペダル付き原動機付自転車」の取り扱いについて
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku44/pedal.pdf
上記の見解にも
「足で漕いで動かしている状態でも原付バイクと同じ扱い」
と明記・記述されています
から
原付扱い...としての処分は「正当なモノ」であり
異議を申し立てても無駄だと思いますヨcurtaincall0415さん
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/curtaincall0415
モペットは「足で漕いでも動かせる」バイクという乗り物です!
自転車では有りませんヨ!
別に不思議な話などでは無いです!
貴方の認識が間違っていただけです!
...ってかさぁ~
自分でも「ヤバイ」と判っていた!からエンジンは始動させずに
足で漕いで乗って動かしていた...のですよね?
乗っておらず、押していた...訳では無いんですよね?
残念ながら「酒気帯び運転」そのモノです...
反省、猛省を...

1140739769 公開 2012-12-1 07:01:00

自転車の違反で、免許に影響することは十分にある話です。
自転車の運転中による違反行為であっても、
例えば、酒酔い運転や救護措置違反などの重大な違反行為である場合には、
免許停止処分が下される可能性があります。
これは、道路交通法第103条第1項第8号に規定する
「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における
交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」に該当すると認めた場合については、
同法を根拠として、自動車の運転免許に対する点数制度によらない行政処分を
することがでるという解釈にもともとづく運用です。
自転車は軽車両扱いですので、原付扱いとして適用したのだと思います。

検察は刑事罰ですので、運転免許の点数には何ら影響しません。
行政罰は切符を切られた段階で処分されますので
検察で不起訴になっても点数は消えないというのはよくある話です。
異議申し立てをして、本式裁判を行って勝利し
行政罰を撤回させる方法しかありませんので
かなりの時間とお金がかかります。
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