1215136141 公開 2012-12-16 09:13:00

学校のグラウンドや閉店後のスーパーの駐車場など公道以外で免許

学校のグラウンドや閉店後のスーパーの駐車場など公道以外で
免許取得前で運転した場合無免許運転になるのですか?
補足何で不法侵入なんや?
自分が理事長やオーナーだったらどうするんや?
物事を広い目で見れない単純なヤツだな(笑)
ぬまっきか?

1151846427 公開 2012-12-16 09:47:00

警官はアンポンタンが多いので無知なくせに勝手に権力を振り回して検挙することがあるので地域によって違うとしか言えません。
アンポンタン警官ではなく、裁判所の判例で、不特定多数が自由に出入りするコンビニの駐車場は、
公道ではないので道路交通法は適用されないという判決が出ています。
ある交通事故でコンビニの駐車場で酒気帯び運転で物損事故があり、アンポンタン警察は酒気帯び運転として検挙
しました。
裁判となって出てきた判決は「コンビニ等の駐車場まで公道とした場合、日本国中のすべての駐車場を公道と認めることはできない。
よってコンビニの駐車場等は公道とは認定しない。原告は酒気帯び運転の違反はなかった」というのがありました。
このカテでよく回答に出てくる「閉鎖してないのは全部公道である」などの判例は知りません。
警察官は無知がおおいので用心しましょう。

1150527957 公開 2012-12-16 09:40:00

ぬまっきwwwww
ちょっと笑った。

無免許運転です。
所有地であろうとも、容易に公道に出ることができる状態であれば不法行為になります。
駐車場では全て閉めきればいいですが……できるかな?笑

1150370534 公開 2012-12-16 09:36:00

残念ですが無免許運転で検挙対象になりますね。
学校の校庭でもスーパーの駐車場でもダメなんですね、自分の敷地でも。
誰かが自由に出入り出来る場所は「みなし公道」と言って、道路と同じ道路交通法の対象なんですね。
絶対に第三者が自由に出入り出来ないサーキット位の状態でないとダメですね。とにかく敷地に自由に誰かが自由に出入り出来る状態がアウトなんで。塀でも何でも敷地を区切って敷地外との境目をちゃんとしないと。

oyp1248853270 公開 2012-12-16 09:35:00

専属運転手も雇えん理事長なん?

kee1240467488 公開 2012-12-16 09:31:00

何処で運転しても無免許運転には代わりありません。
私有地であって外部から容易に人が入れない様にして有れば検挙の対象外。

aqu1246525052 公開 2012-12-16 09:24:00

サーキットのように、完全に閉鎖された状況ならば大丈夫ですが、
外部から容易に立ち入ることができれば、公道と同様に扱われます。
しかし、夜間に他人が所有する土地に無断で立ち入ると、建造物侵入となるかもしれません。
罪に問われるか否かは別にして、そのような行動が第三者に通報されて警察のお世話になることは明らかです。
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