5年間で、シートベルト1回と免許証不携帯2回の計3回キップ切られたんですが
5年間で、シートベルト1回と免許証不携帯2回の計3回キップ切られたんですが、この場合、更新時の講習区分で一般運転者で済みますか?それとも違反運転者扱いになりますか?補足>無事故無違反の人
それはゴールドの優良運転者のことではないですか?
軽微な違反を一回だけなら大丈夫と言われました シートベルト着装義務違反(1点)です。免許証不携帯は(行政処分点数無し)は、反則金のみですから、この場合は(今後違反がないとして)、「一般運転者」となります。
極端な話、“免許証不携帯”で15回捕まっても、免許停止や取消処分の対象にはなりません。行政処分点数が付かないからです。よって、これは「違反」の扱いにはなりません。
さらに極端に言えば、シトーベルトで6回捕まれば、30日の免停処分に該当してきます。処分や講習をとぼけて、15回捕まれば、「取消処分」になります。
補足
無事故無違反の人は、いわゆる「優良運転者(ゴールド免許)」です。今回のあなたの場合は、「軽微な違反1回」ですから、「一般運転者(ブルー帯)」の免許で、有効期間5年になります。
もし万が一、更新の誕生日の41日前までに何か別の違反(点数の付く違反)をしたら、青3年(違反運転者)になってしまいます。 キップ切られてるから違反運転者。
一般は無事故無違反の人。
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