116835764 公開 2012-12-3 14:02:00

初心者運転期間の違反普通車免許で原付に乗っているのですが初心者運転

初心者運転期間の違反
普通車免許で原付に乗っているのですが初心者運転期間中は点数が別々にカウントされると知りました。
初心者運転期間中に原付で起こした違反は起こした日から1年間原付
の違反としてカウントされるんですか?
初心者期間が終わった時にその違反の区別が無くなることはないですよね?

swa1139887320 公開 2012-12-3 16:57:00

“普通免許で原付に乗っている”ということは、先に“原付”の免許を取得したわけではないと思います。
現在、あなたは普通免許の“初心運転期間”に該当し、免許取得から1年間の間は、“普通車”の運転中に違反を繰り返すと、“初心運転者講習”の受講対象となります。
“初心運転者講習”に該当するのは、下記の場合です。
1・1~2点の違反を繰り返し、累積が3点になった時
2・一度の違反で3点となり、さらにもう一度違反をして累積4点以上になった時
3・一度の違反や事故で、4点以上になった時
この3つのうちのどれかに該当した場合は、講習の通知が来ます。この講習を受けなかった場合には、免許取得から1年経った時点で、“再試験”が課せられ、不合格の場合は“免許取消”の処分となります。
“原付”での違反の場合は、上記には該当しませんが、もし普通免許が取り消されれば、原付の運転も出来なくなります。先に“原付”の免許を取得していた人は、“普通免許”だけが取り消されるので、“原付”の免許は残ります。
ここからは“行政処分”の話になりますが、交通違反をすると、“行政処分点数”が加点されるのはご存知と思います。これは、先述の“初心者特例”とは違い、免種による区別はありません。
例えば、違反内容はなんでもいいのですが、原付で2点の違反をし、さらに普通車で4点の違反をした、となれば累積6点となり、免許停止30日の行政処分が来ます。
初心者特例と行政処分と、分けて考えましょう。

ika1124489596 公開 2012-12-3 15:48:00

ちょっと違います。
本来の免停などは全て一緒にカウントされます。
それは変わらない。
変わるのは初心運転者区分だけ講習や再試験などの別計算綱目“も”あるという感じ。
質問者さんは普通一種取得済みのようですから、原付で違反を重ねても初心運転者講習や再試験に引っ掛かる事はありません。
ただし、6点以上になれば免停は来る。これは原付も普通車もなく、免許証全てが免停になります。
仮に普通一種(四輪)運転中に3点(一発3点の場合4点)の違反をした場合は普通一種が初心運転者講習に。講習をブッチしたり再度四輪で3点(4点)以上の違反をした場合再試験。合わせて免停の通知も来る。
違反点数のノーカウントは、最終違反から1年以上の無事故無違反達成や、違反自体が3年以上過去のモノになるなどの場合です。
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