もう少ししたら車の免許を取ろうと思います!そこでMTの方を取ろ
もう少ししたら車の免許を取ろうと思います!そこでMTの方を取ろうと思いますがATも運転出来る方法はありませんか? 普通に限定なし普通免許を取ればいいことです。
限定なし普通免許の教習を受けると、ほとんどはMT車での教習になりますが、教習カリキュラムの中に、AT車を運転する教習もいくつかあります。しかし逆にAT限定普通免許の教習を選んで受けてしまうと、全てAT車のみの教習になります。AT限定普通免許の教習中にMT車を運転する機会は全くありません。この件は自動二輪にも当てはまります。
限定なし普通免許を取得すると、原付や小型特殊自動車はもちろんのこと、文字通りトランスミッションの制限無く(AT車もMT車も)普通免許で運転できる範囲の自動車を運転できますが、AT限定普通免許を取得すると、原付や小型特殊自動車を除けばAT車の普通免許で運転できる範囲の自動車しか運転できません。
つまり原付か小型特殊自動車でよければ、AT限定普通免許でMTのこれらの車を運転できます。
しかしあなたはAT車もMT車も運転したいようですから、限定なし普通免許を取得して下さい。 君が取ろうとしているのは”普通自動車免許”です。
車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10以下の普通車を運転することができます。
これは 昔からある免許ですが、マニュアルトランスミッション(MT)の操作ができない人や 身体に支障のある方の為に新設されたのが”普通自動車免許AT限定”です。
この免許では、車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10以下の普通車のうち AT(オートマチックトランスミッション)に限り運転することができる 限定免許です。
運転免許に限定条件が付いていますから マニュアル車を運転すると違反になります。
運転できればの話ですが・・・
免許を取りたいと思った時点から 既に勉強は始まっています。
現段階で友人達に遅れをとっているみたいですね。 もう少し予習した方が良いかと思います。まぁ、せっかくなので免許の概要だけで説明します。
まず、「MT免許」なんてありません。貴方が取りたい免許は「普通免許」です。
さらに「普通免許」を取る際は、一般的に何の限定もない『限定なし』とAT車しか運転できない『AT車限定』のいずれかを選択する必要があります。
つまり『限定なし』はMT車もAT車も運転できます。そもそも限定が付くこと自体が特別なんで、通常は『限定なし』なんて表現はせず単に『普通免許』だけで通じます。
ただ、教習所で申し込む際は『普通免許をMTで取りたい』と言うと、解りやすいと思いますよ。 折角免許を取ろうとしているんです。
「MT免許って何?」「どういう範囲でどういう車に乗れるの?」くらい、予習しても罰は当たりません。 普通自動車のMTコースを申し込めば、1段階の最初の外周1周りはATでしょ? 普通自動車免許(AT限定):AT車(クラッチ操作を要しないクルマ)の運転のみが可能。
普通自動車免許:MT車、AT車どちらも運転が可能。こちらをMT免許と称したりしますが、今は“MT免許”で通るそうですが…間違ってる人がいるので、なるべく正確に表現したほうがいいようですね。
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