1053169933 公開 2012-12-14 09:34:00

無知ですいません。合宿で免許を取りに行こうと思っています。自分は8年

無知ですいません。
合宿で免許を取りに行こうと思っています。
自分は8年くらいまえに車の免許を持っていたんですがちょうど更新の時に取り消しになりました。そこで質問なんですがよくパン
フレットに欠格期間が終了していないととか行政処分がどうとか書いてあるんですがこの前、原付免許だけ取っとこうと思い取りました。って事はもうそういうの関係なく車の免許も取れるって事でしょうか?意味わからないと思いますが回答よろしくお願いします。

o_01111962366 公開 2012-12-14 10:14:00

欠格期間が終わったから原付免許が取得出来たのですよ。
普通免許は取得出来ます。
取消処分が決定する前に更新期限が切れたら取消には出来ません。
期限切れ返納+欠格期間(当時は最高5年間)だったと思われます。
だとすれば当然、取消処分者講習は対象外です。

ter1248319499 公開 2012-12-14 09:51:00

欠格は最大で5年ですので8年も前の話だと欠格期間は既に終わっていると思います
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