普通免許で原動付き自転車を運転していいんでしたっけ?ダメになったって聞いたこ
普通免許で原動付き自転車を運転していいんでしたっけ?ダメになったって聞いたことあったような気がしたので。 いま取得中ですが普通免許があれば運転可能です。なお仮免許中の場合は練習のためといえど乗ることはできないようです。 お前そんな常識もわかんねーのかよw
10代でおっさんでしかも頭も悪いんじゃどーしょもないな^^
ニートだもんな(笑) >普通免許で原動付き自転車を運転していいんでしたっけ?
どの免許証でどれが運転できるか、道路交通法に記載されています。
道路交通法第85条第2項に、普通自動車免許証で、小型特殊自動車及び原動機付自転車が運転できると明記されています。
普通自動車免許証を取っても、原付免許は付いてきませんが(原付免許が「有り」にはなりませんが)、運転はできます。
>ダメになったって聞いたことあったような気がしたので。
現行道路交通法では普通自動車免許証で原付を運転できます。 mickeydisneyfoodさん、ごたくを並べたければ道路交通法の本文と付則全部くらいは丁寧に読もうね。今はネットで読めるよ。
さて本題。
1.普通免許で原付も運転できる。昔も今も。
2.昔は大型免許も二種も自動二輪もなかった。だから、当時「普通免許」と呼ばれていた免許で大抵の車両は運転できた。お父様の免許証には大型二種と大自二しかないはず。でも、トレーラーには特殊車免許が必要だったので、全部というのは誤り。
3.軽自動車免許は一時期じゃなくて、軽自動車が誕生してから昭和40年までずっとあったよ。今はその免許は普通免許の軽自動車360cc限定になっているので、セダンはおろかイマドキの軽自動車にも乗れない。つまり、限定解除しないと意味がない。昭和40年法改正の綾で、大型バイクには乗れるけどね。 ダメになってない。
10年前も、20年前も、そして今も。
明日免許を取得しても。
最初は家の近所で練習ね。 道路交通法:第85条に[普通免許]で『小型特殊自動車及び原動機付自転車が運転出来る』と明記されてます。
改正は、されてません。
plala1407さんの回答にあるように馴れてないと思われますから、お薦めは出来ませんけどね。
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