22年1月免許取得にマニュアル車の免許とった人は - 原付バ
22年1月 免許取得にマニュアル車の免許とった人は原付バイクものって平気なんでしょうか?>
なんか知人曰くその時に取得した人は原付バイクには乗れないとききましたが
本当でしょうか? 原付乗れますよ。昔から変わっていません
普通自動車運転免許所持者は、原付を運転することができることになっています。 今日免許取得した人でも、原付、小型特殊自動車の運転は出来ますよ。
オートマ、マニュアルどちらも関係ないよ。
ちゃんと教本読みなさい。
あんたの知人は無免許なんでしょ。 乗れますよ~。
以下の法律に則ってます。
道路交通法 第85条 第2項
前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、
次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
大型免許:中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
中型免許:普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
普通免許:小型特殊自動車及び原動機付自転車
大型特殊免許:小型特殊自動車及び原動機付自転車
大型二輪免許:普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
普通二輪免許:小型特殊自動車及び原動機付自転車
普通免許で、他に小特と原付の運転ができるとあり、
これは現用の法律です。 これに似た質問が。
おそらく勘違いしているのだと、思います。
原付の印がないので。
、、、、、、、、、、
この質問多いですけど。
まず普通免許に、原付の免許は付いてきません。
ただ原付に乗れるだけです。
原付の印は付きません。
最初に原付の免許を習得してから、普通免許を習得すると、両方の印があります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1337810438
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1133809461
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1135070716
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1436410784
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1227831617
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1332617053
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1324250438
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1312825768?fr=rcmd_chie_detail 22年1月でもいつでも、 取得した免許が限定なし普通免許であれ、AT限定普通免許であれ、原付で公道を走って構いません。ちなみに限定なし普通免許ではもちろんのこと、AT限定でもMTの原付(少ないけど)に乗れます。小型特殊自動車もAT、MT共に乗れます。知人にもそのように教えてあげて下さい。 教習所で習ったでしょ?何訊いてたんですか?
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