第一種普通免許を持っています。但し、中型車は8トン車に限ると記載がありますが
第一種普通免許を持っています。但し、中型車は8トン車に限ると記載がありますが、これはマイクロバスを運転できるということですか?ならば、中型一種の免許をとりにいく必要って無くなり
ますよね… 結論は、ダメです。
制度が変わっても、免許取得時の条件は変わらないと思ってください。
つまり、旧普通免許は現在の中型免許(8t限定)に名称が変わっただけで、損することも得することもないのです。
旧制度において、マイクロバスを旧普通免許で運転すると【無免許運転】になるのですが………
現在の制度で、マイクロバスを中型免許(8t限定)で運転すると【免許条件違反】になります。
この点だけは、得と言えば得でしょうか?
どうしても、マイクロバスを運転する必要が生じたら、中型免許の限定条件を解除するか、大型免許を取得する必要があります。 貴方の言う中型車は積載量5トン未満、車両総重量8トン未満の車両の事ですよ。
貴方は人を乗せれるのは10人以下ですよ。
マイクロバスを運転中摘発された場合、無免許で免許取り消しになりますよ。
備考欄に「中型は8トンに限る」で記入で併記欄に中型入って無いでしょ? 更新の時にもらったはずの本にすべて書いています。
というか、旧制度の普通車の区分が、表示は変わっただけで全く変わりません。
車両の大きさだけでなく、定員が引っかかるのは、説明しなくても知っているはず。 普通 → 重5t以下,積3t以下,員10人以下 の全てを満たす車
中型(8t限定) → 重8t以下,積5t以下,員10人以下 の全てを満たす車
中型 → 重11t以下,積6.5t以下,員29人以下 の全てを満たす車
大型 → 重11t以上,積6.5t以上,員30人以上 のどれかを満たす車
重 : 車両総重量
積 : 最大積載量
員 : 定員
さて、この表を見て、乗れると思いますか? 回答は出揃っていますが、
警視庁ホームページなどにも記載があります。
一度目を通されることをお勧めします。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm あなたが持っているのは、旧普通免許です。免種欄をよく見て下さい。「中型」という文字が入っているはずです。しかし、8tの条件を付すことにより、旧普通免許と同じ効力を持たせてあるだけです。
もし、車輌重量8t以上11t未満・最大積載量5t以上6.5t未満・定員11以上29以下のクルマを運転する場合は、限定解除して条件無しの“中型免許”にする必要があります。
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